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e-Tax を利用し、「確定申告書B」「株式等に係る・・・計算明細書」「特定上場株式等非課税適用選択申告書」「申告書等送信票」を作成し、送信したのですが、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」で控除されるはずの株譲渡益に関する税金を収める旨のメッセージが出力されました。
基本的に給与は、源泉徴収されており、株式譲渡の約500万は、非課税特例で、税金は0円。その他の譲渡益は、千円以下なのですが、メッセージには、約30万円の納税が必要みたいなメッセージが出力されました。

どういことなのでしょうか?書き方がいけないということなんでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。

少し舌足らずでした。
非課税分は申告しないでよいと言ったのは、

「確定申告書および計算明細書には記載しないでよい」

という意味でした。もちろん、
「特定上場株式等非課税適用選択申告書」に必要事項を記入し、取引事実が分かる原本を添えて、
税務署に提出することは必須です。

もともと e-Tax はこの件に限らず、医療費控除の領収証をはじめとする多彩な添付書類は、すべて別途郵送することが前提になっています。
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「特定上場株式等非課税適用選択申告書」


は取得のわかる原本添付が必須です。ですから機械での受付がそもそもできないのではないでしょうか?

私は窓口で確定申告しました。原本でないと取り扱わないから・・との税務署の方の話でしたが。

また、この非課税分を申告せずに済ませておくことはできないと思います。
「特定上場株式等非課税適用選択申告書」
これを提出して認められて初めて非課税と税務署が認識するわけですから。
売却の通知も証券会社から送られるので税務署は把握してますし。

この回答への補足

「特定上場株式等非課税適用選択申告書」については、取得のわかる原本添付が必須だったんですね。国税HPを見たときに、その旨が記載されていなかったので、提出は入らないのかと思っていました。
初めての申告で、e-Tax の申込から設定まで大変だったのですが、結局税務署まで行かないわけにはいかなさそうですね。
ありがとうございました。

補足日時:2006/02/01 22:22
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特定上場株式等非課税適用分も、「確定申告書B」および「株式等に係る・・・計算明細書」に記載したのではありませんか。


非課税分は申告しないでよいのですから、申告書および計算明細書には何も書かずに、「・・・選択申告書」のみを提出すればよいと思います。

それとも、非課税の要件を満たさない取引が含まれていたとか。

この回答への補足

確かに、確定申告書B にも特定上場株式等非課税適用分も記載しました。
非課税の要件を満たさない取引もありますが、この取引での利益は、ほとんどありません。
非課税分については、要件を満たしています。

非課税部分の申告を消して、再提出すれば良いのでしょうか?

補足日時:2006/02/01 22:18
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