プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。

わたしは20代半ばの現在無職です。
半年ほど前に、東京から彼の住む町へ仕事をやめ、引っ越してきました。
理由は・・・まぁあまりいい理由ではないのですが、関係を続ける為に来ました。
彼は独身20代の社会人です。
同棲していたわけではなく、結婚の約束もしていませんでした。

先日、別れることになりました。
彼には結婚の意志がなく、このまま付き合っていってもしょうがないんじゃないかということで別れることになったのです。
(現在付き合って4年目でした)
現在わたしには妊娠の疑惑があります。
これから調べるのですが、彼は・・・
わたしとは結婚する意志はなく、
子供を生むなら裁判でもなんでもして、子供は引き取るといっています。

わたしは、正直一人で育てていく自信はありません。
以前付き合っていた彼に相談したところ、生みたいなら一緒に育てていこうといってくれました。

まだ、どうするか自分の中で結論がでないでいるのですが、生むなら前の彼と結婚し、彼との子供として育てていきたいと思っています。

彼には、中絶するにしろ、生むにしろ、教育費や中絶費など、全てにおいて金銭的に頼るつもりはこれっぽっちもありません。

親権や認知についての情報は調べるといろいろあるのですが、離婚問題ばかりで、わたしのようなケースの場合どうなるかがわかりません・・・。

彼に認知させないということはできるのでしょうか?
また、彼に親権をもっていかれる可能性があるとしたら、どのような場合でしょうか?

もし、少しでも情報をお持ちであれば協力おねがいします。

うまく文章にできてないかもしれないですが、よろしくお願いしますm(._.)m

A 回答 (2件)

大筋ではNO1の方の言われるとおりです。

本当の父親が認知しようとしているのであれば、それを拒否する事は出来ません。父と母が結婚していないのですから、その子は出生すれば「非嫡出子」となりますので、親権者は、まず質問者さんである「母親」となります。しかし、父親の認知により、協議または家庭裁判所の審判で、父親を親権者とすることが出来ます(民法819条)。ただ、胎児の間に父親がその子を認知する場合には、母親である質問者さんの承諾が必要です(民法783条1項)。

ところで、質問者さんは、お腹の子の本当の父親と結婚したいのではなく、別の男性との結婚を考えており、その男性もその子を一緒に育てる事に同意しているとのことですが、そのような事も可能だと思われます。理由は、

(1)出生後に本当の父親が認知して、親権を質問者さんと争っても、NO1さんが言われるように、母親が親権者と審判される可能性が高い事。
(2)その結婚する彼が、生まれてから父親として愛情を持ってずっと子供と接してくれるのであれば、子供も当然に父親と考えてくれるであろう事が予測出来るので、子供がある程度大きくなってからも、本当の父親に親権が取られる可能性が低いと思われること。ただし、子供がある程度育ってから(場合によっては大人になってから)、いずれは本当の父親が別にいる事に付いて話す時が来る事は、覚悟しておかなければなりません。
(3)結婚する彼に、生まれた子供と養子縁組してもらうようにする事。そうすれば、彼と子供は「法定血族」となり、父親となりますので、質問者さんとその彼とが、その子供の「共同親権者」となります。ただし、この場合、本当の父親と子供との親子関係は消滅せずに存続するので、子供から見ると、父親が二人存在する事になります。したがって、子供が大人になり、父母が老人になった時には、「本当の父親」と「養子縁組した父親」の二人の「扶養義務」を負う(母である質問者さんの扶養義務を負う事は当然です)事になります。
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ええっと、文中に出てくる男性は二人ですね?



先日別れることになった「彼」と、
以前付き合っていて、今結婚したい「前の彼」と。

で、問題になっているのは基本的に前者ということでいいですね。

>彼に認知させないということはできるのでしょうか?

「彼本人の意思に反して」認知させない方法はないと言っていいと思います。
偽りの認知に対抗するために認知に対して反対の事実を主張することはできますが(民法786条)
今回は父親であることが本当である以上、使えない方法でしょう。

>また、彼に親権をもっていかれる可能性があるとしたら、どのような場合でしょうか?

もし彼が親権獲得を望んで、二人の話し合いで決着がつかずに
家庭裁判所で審判…ということになれば、どう転ぶかは分かりません。

…もっとも、私の知る限り、こういうケースでは
よほど母親に問題がない限り母親が親権を持つことになるとは思いますけど。
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