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電子カルテの情報をプリントアウトして、カルテに貼ると診療録として認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

カルテは、ご承知のように作成義務や保存の義務がある書類ですが、法律で書式が定められている文書ではありません。



手書きであろうが、ワープロ文書の貼り付けであろうが、処方箋のようなカーボンの複写であろうが、きちんと書こうが、略語で記載しようが、法的に無効ということはありません。

従って、電子カルテシステムで作成したデジタルファイルを印刷して貼付してもOKです。

ただ、誰が見てもわかりやすく、保険などの請求漏れのないように正確に、しかも改ざんや追記などはできないように配慮されることは大切ですね。
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a4saizeさん、こんOOは。



電子カルテがある以上、そのデータが正規のカルテと認められているはずで、そのコピーであるプリントアウトしたものがどのように使われるかわかりませんが、正規のカルテと認められる必要性がないのでは?

一応、ワープロやパソコンで作成してプリントアウトしたものを紙カルテとして使用することは認められていますから、電子カルテをワープロ代わりに使用することは問題ないとおもいますけど、これって意味ないと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。当院ではまだ、電子カルテが完全運用されてなく、紙カルテと併用している現状があるので。

お礼日時:2006/02/07 10:34

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