No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昨年からパソコンの償却年数は4年に短縮されました。
ただし、これが適用されるのは、個人の場合は、平成13年分から適用されます。
従って、13年度の減価償却の計算から、耐用年数を4年に変更して計算することになり、償却残を一括して償却は出来ません。
そして、帳簿価格が取得価額の5%になるまで、毎年、減価償却をすることになります。
また、11万円で購入したハードについては、10万円以上20万円未満の減価償却資産については、特例が有り、3年間で3分の1づつ償却が出来ます。
この場合、年の途中で購入しても月割りにする必要は有りません。
度々ありがとうございます。もう一人の方は償却できるとあり迷いましたが取得価格の5%が14000円なのでどちらにしても償却できるという事ですよね。どんな物でも5%になったら全額償却できるのですか?こんな事はどこにも載っていないのですがどこで勉強されました?ところで又くだらない質問ですが帳簿価格とは、未償却残高の事でしょうか?
No.3
- 回答日時:
>どんな物でも5%になったら全額償却できるのですか?
勘違いされているようですが、未償却残高が取得価格の5%になるまで減価償却が出来るということです。
つまり、前年の未償却残高が20000円で今年の減価償却額を計算すると10000万円であっても、6000円だけ償却して、14000円は残すということです。
また、今年の今年の減価償却額を計算すると5000円であったら、今年はそのまま5000円を償却して、来年度に1000円だけの償却になります。
この、残っている5%は、対象となるパソコンを使わなくなったときに除却損として処理します。
>帳簿価格とは、未償却残高の事でしょうか?
そうです。
No.1
- 回答日時:
パソコンの耐用年数の変更についてですが、既存のもの、つまり、以前より供用していたものでも耐用年数を変更することが可能だったはずです。
4年の耐用年数で計算し、当年度の償却可能限度額を越えていなければ償却可能だと思います。
11万円くらいのハードですが、ハードディスクのみという意味でしょうか?
とりあえず、10万円を超え、耐用年数が1年を超えるものはすべて償却資産として計上する必要があります。
仮に、ハードディスクとして話をつづけますが、既存の資産へとりつけて使用するのであれば、資本的支出として扱う可能性が出てきますよね。
単体で使用するとみなしても、10万円以上なので資産としてあつかうべきでしょう。
ただし、10万円以上20万円未満ならば一括償却の適用ができると思いますが。
経理関係の質問が集まる掲示板で、私も困ったときに訪れるサイトを知っていますので、下記にURLを入れておきますね。
参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/
ありがとうございました。インターネットもまだ初心者なので経理関係のサイトとても助かります。ぜひのぞいてみます。申告前で慌てているので又質問が載った時は宜しくお願いします。
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