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2/8働いている職人が、インターネットを使って自分の口座に現金を、振り込ませて商品を送らなかった為、詐欺で逮捕され、拘留されました。被害届は一件金額一万円 取調べにて余罪が三件金額三万円位と、当番弁護士の方から教えて頂きした。本人も、すごく反省していますが今後早く釈放させたいのですが、どうしたら良いのか分かりません、 どなたか教えて頂けないでしょうか

A 回答 (4件)

法律用語では勾留と書きます。

被疑者の勾留期間は原則10日間ですが,取り調べ未了などの場合には,更に10日間延長されることがあります。
この被疑者勾留については保釈という手続はありません。保釈請求ができるのは起訴され被告人となってからです。
被疑者段階で釈放されるとしたら,証拠隠滅,逃亡のおそれがないと捜査機関が判断した場合でしょう。詐欺罪は警察限りの微罪処分の対象となるのかどうかは分かりません。最大20日間の勾留期間での捜査の結果起訴するのが相当と検察官が判断すれば公判請求されます(詐欺罪に罰金刑はありませんから略式起訴とい選択肢はありません)。公判請求された場合には,通常は引き続き審理が終了するまで被告人として勾留されるパターンがほとんどです。被告人となってからは保釈請求できることは前述のとおりです。
犯人の情状,被害額等諸般の事情を考慮して検察官が不起訴処分にするということもありえます。その場合には,釈放されます。
詐欺罪は必要的弁護事件に当たり弁護人がいなければ公判を開くことができない事件なので,私選弁護人がいなければ国選弁護人が付されることになります。国選弁護人でもお願いすれば保釈の請求はしてくれるでしょうが,選任の時期の関係から起訴と同時になどとても無理です。起訴と同時に保釈請求してなるべく早く留置場から出してあげたいというなら被疑者の段階から私選弁護人を依頼して,起訴と同時に保釈請求をしてもらうのがよいでしょう。

この回答への補足

解りやすく書いていただきまして本当に有難う御座います。私は、小さいながら商売をしていまして、私選弁護人を依頼する余裕もなく、どの位掛かるのか心配です、勾留期間10日以内に、検察官の方に被害者の方の連絡先を聞いて私が被害金額を立替えて被害届を、取り消していただいても、不起訴になるという事は難しいですか?

補足日時:2006/02/12 00:01
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保釈についての詳しいことでしたら、下のサイトを御参照ください。

保釈金の立替え等行ってくれます。
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この回答へのお礼

非常にありがたい情報を有難う御座いました。家族の方と相談した見たいと思います。 お礼の挨拶も、遅くなりまして、申し訳御座いませんでした。

お礼日時:2006/02/24 14:22

専門家ではないので、こちらを参考に



参考URL:http://yasai.2ch.net/shikaku/kako/1014/10147/101 …
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この回答へのお礼

色々教えて頂きまして有難う御座います。もしこのような情報が、有りましたら、また教えてください。本当に有難う御座います。

お礼日時:2006/02/12 00:25

微罪なら書類送検になると思われるのでそのうち帰されると思いますが、それより早く出したいなら保釈金を払いましょう。

ホリエモンも1億円払って保釈されたようですし。詳しくは弁護士へ。
それ以外で早く出すことを考えるのは無駄です。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。微罪で書類送検の場合、どの位日にちが掛かるのでしょうか、何も分からないのですいませんが、教えていただければ、有難いのですが、仕事も彼が請け負っていた現場が有り、非常に困っています、すいませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/02/11 21:24
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