アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

とある、メルマガ発行サイトで、メールマガジンを発行していました。
内容はエッセイです。
そのメルマガは廃刊したのですが、バックナンバーページが、グーグルで引っかかり、表示されています。
個人的なことも書いてあるので、バックナンバーページの削除依頼を、メルマガ発行サイトに依頼したのですが、削除はおろか、返信メールを希望したのに、それにも応じてくれません。すでに2回、メールを送ってありますが、放置状態です。

著作者には著作人格権というのがあるそうですが、ここに公表権というのが、あるというところまではわかりました。(違ってるかな?)
この公表権というのは、著作物を公表したくない、というのにも対応しているのでしょうか?

どうすれば、このメールマガジン発行サイトにバックナンバーページの削除を行ってもらえるのか、悩んでおります。

くっそー、IT関連の会社で、この調子だと、個人情報まで漏れてるんじゃないだろうなあ、って、半分怒ってます。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

メルマガ発行サイトがわからないのでなんともいえません。


利用規約に著作権関係のことは普通は記載されているはずで、そのあたりを確認してみましょう

例えば、メルマガ発行システムを提供しているまぐまぐ!の場合ですと、
以下のような記載があります。

第10条(メールマガジンの弊社による利用)
メールマガジンの著作権を有する登録発行者は、弊社がメールマガジンを次の各号に掲げる方法で利用することを承諾し、利用の対価を請求しないものとします。
一.メールマガジンの配信のため必要不可欠な複製を行うこと。
二.メールマガジンの配信完了後、当該メールマガジンの複製を弊社のサーバに保持すること。メールマガジンの廃刊後においても同様とします。
三.メールマガジンを、弊社のウェブサイト及びオフィシャルメールマガジンに掲載し紹介すること。
四.バックナンバーを公開するメールマガジンにあっては、バックナンバーを読者の求めに応じて再送信すること。
五.その他、弊社のサービス上必要な利用を行うこと。この場合、弊社は、著作権を不当に害することのないよう配慮するものとします。

この三において、利用契約を結ぶ段階で、まぐまぐ!のWEBサイトへの掲載についてはメルマガの発行者が許可をだしていることになります。
つまり、このような場合、WEBサイトに掲載する正当な権利が運営側にあります。

まずは規約をもう一度確認しましょう。

まぁ対応してくれないのは、確かにいかがなものかとおもいます。
ま、無料系だとよくある話といえばよくある話ですが・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
規約みてみました。確かに、削除依頼を受け付けるとまでは書いてありません。
これからは、どんなことでも規約読んでからにします。
ある意味、いい勉強になりました。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/02/15 21:26

○作家さんが、自分の出版物の回収とかしてるとき



たしかに、作品が著作権侵害であったり、名誉毀損であったりするような場合には書籍の回収を行うこともあるかと思います。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/ …

しかしこれも、書店の在庫などを「お願いして」返品してもらっているだけです。一度世に広まってしまった以上強制的に「返せ」とはいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あれは、法的に根拠があって、ということではないんですね。
参考になりました。

お礼日時:2006/02/15 21:24

公表権というのは、「未公表の著作物を、いつ、どんなふうに公表するか」を著作者が決定できる権利です。



あくまで、未公表の著作物に認められる権利です。

一旦公表してしまった以上、著作権法上当然に撤回・削除を要求することはできません。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
もう公表しちゃったら、ダメなんですか……。
あの、作家さんが、自分の出版物の回収とかしてるときってありますよね。
あれはどうなんでしょう?
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/14 22:03

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