現在、大学在学中で、新聞奨学生として新聞店で働いておりますが、都合により3月で辞めることになりました。
4月からはアルバイトを掛け持ちして生計をたてていく予定です。
先日、アルバイト(「アルバイトA」とします)の面接を一つ受け、採用となりました。
その際、採用の通知と共に、「平成18年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙が送られてきたました。
アルバイトAは月3~4日勤務で収入が月2~3万程度の見込みです。平成19年3月までは続けることになっています。
他にもアルバイトをやる予定ではいますが、どの程度のものをいくつやるかは、現時点では決まっていません。
このような場合、アルバイトAに扶養控除申告書を提出しておくべきなのでしょうか。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
誤解されている方も多かったりしますが、扶養控除等申告書は、扶養がある方だけが提出する、というものではありません。
扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても提出することができ、これを提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整も受けることができます。
扶養控除等申告書を提出していなければ、税額表の乙欄により源泉徴収されるべき事となりますので、例え少額であっても最低でも6%の所得税を源泉徴収される事となり、年末調整もその会社では受けられない事となります。
但し、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか一ヶ所のみに提出できない事となります。
(それゆえに、ご質問者様は悩まれているものと思いますが。)
A社に、扶養控除等申告書を提出しても良いとは思いますが、他にメインの会社が出てきて、そちらに扶養控除等申告書を出すような事になった場合は、A社に言って、取り下げてもらう必要があり、A社についてはそれ以降は乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、その手間を考えても、とりあえずA社に提出するか、それとも、A社には提出しないで、様子を見るか、いずれかと思います。
(結果的に、その年に扶養控除等申告書を提出する会社がないままで終わったとしても、確定申告されれば、何も問題はありません。)
早速のご回答ありがとうございます。
メインの会社が出てきてから変更するということもできるのですね。
できるだけメインの収入で甲欄による源泉徴収を受けたいと思いましたが、A社からの収入はメインにはならない可能性が高い上、現段階ではA社以外のアルバイト先が決まっておりませんので、確定しているA社に扶養控除等申告書を出しておくべきなのかと迷い、質問させていただきました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
普通、大学生さんって独身ですよね。
ご両親でも扶養されるのですか。それとも学生結婚していて配偶者控除を取るつもりですか。
そう言うことなら出しておいてもよいでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。
私は大学生で一人暮らしをしており自分の生活費を稼ぐためにアルバイトをする予定です。
扶養控除申告書は給与所得者は扶養がなくとも提出しなければならず、また2ヶ所以上で勤める場合はどこか1ヶ所にしか出せないとのことだったので、質問させていただきました。
言葉足らずですみません。ありがとうございました。
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