天使と悪魔選手権

今住んでいるところは入居して二年と四ヶ月になるアパートです。
先日大家さんから大型店舗開発のため建物を解体する事になったので賃貸借契約解約の手紙が来ました。
手紙には他にお預かりしている敷金は全額お返ししますとありました。
しかしそれだけでは次の所に引っ越すには全然足りないので立ち退き料を請求したいのですがどのくらい請求したら良いのでしょうか?
あと四ヶ月前に二年分の契約更新をしたばかりなんですがこの時のお金も少しでも返して頂けるのでしょうか?

A 回答 (7件)

#4です



・定期借家契約になっていないと言うことは、

 「貴方はいつまでもそこに住む権利が有ります」

・「本申込書到達後六ヶ月経過した・・・」

 恐れることは有りません、この文章が有効になるのは、「正当な理由が有る時」です、
老朽化し危険な時などが該当します

貴方の場合は該当しません...キッパリ。

で、貴方は法律で「強力に守られています」

結果、その権利と引き替えに退去するのですから相応の補償を求める事が出来ます

1.移転に関わる一切の費用
2.移転し、安定した生活の為の費用
3.慰謝料的なもの

ですから、最初に「更新料はあきらめて下さい」と書きました、そんな金額は関係ないのです

では具体的には...。

1.敷金の全額返還
2.退去時の現状回復の免除
3.移転先住居(今と同等クラス)の敷金・礼金・仲介手数料の負担
4.補償金として家賃の3-6ヶ月分くらい

おそらく総額で100万円くらいに相当するでしょう、
もちろん話し合いは必要です、ごたごたが面倒ならどこかで妥協しましょう。

先方もそのくらいは充分承知しています

今後具体的な話が有ると思います、今貴方から一方的に要求する必要も有りません、返事をしなければそのままいつまでも住む権利は有りますから...。

今回の通知は軽いジャブです、これから先方は貴方の反応を見ながら交渉してきます

納得がいけば承諾されれば良いでしょう。

あまり理不尽な要求はいけません、こういう交渉は「少し損だったかな?」くらいでちょうど良いのです。

弁護士などは交渉がこじれてからでも間に合います

暇なら消費生活センター

http://www.kokusen.go.jp/map/

などへ相談に行ってもいいでしょうね。

立ち退き料に規定は有りませんが、
・貴方が納得できる金額
・少なくとも移転による損失が出ない
このことを念頭に交渉しましょう

・この際もうけてやろう
こう考えるとケガをする事も有ります、注意!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。
次への移転も考えなくてはいけないので一度大家さんへ話を切り出そうと思います。
頑張ります!!

お礼日時:2006/02/19 09:00

賃貸借契約の経験からして、解約時の6ヶ月前には解約の請求を貸主はする義務があり、今回は更新後の話ということですか。


基本的に、貸主都合の話なら、あなたが払った敷金は返却してもらえ、家賃6か月分は請求できる場合がおおいです。
詳しいことは、市や区の住宅相談センターとかが、ありませんか。
なければ、弁護士に相談されては。
でも、相手も売却してお金が入るなら、交渉して、普通に家賃の6ヶ月と引越料といくらかのお金で、示談されてはどうですか。
立ち退きに関しては、あまりねばってもいい話はききませんね。だいたい相場です。
それより、お金をある程度もらって、次の住まいをみつけるほうがいいと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。住宅相談センターは調べてみます。

お礼日時:2006/02/17 21:01

良識的に考えれば、


「立退き要請がなければ、負担する必要のなかったもの」
を要求できると思われます。

(1)引越し代金
(2)新規に借りる部屋の敷金・礼金から、返金された敷金を差引いた金額
(3)新たな部屋探しに動いた交通費
(4)その他(部屋探し、引越しに要する質問者の負担)

(4)については、算定が難しい部分だと思います。
また、私の友人で、やはり退去要求の数ヶ月前に更新をした方がいましたが、その方は更新料も戻ってきましたので、交渉の予知はあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。更新料も合わせて交渉してみます。

お礼日時:2006/02/17 20:54

大家してます



まず、契約を確認して下さい

1.定期借家契約になっていませんか?

なっているとどこかに「定期借家」の記述が有ります

次に通知を確認して下さい

2.立ち退きの期日は書かれていませんか?

最後に

3.大家はそこを貸すのでしょうか、売るのでしょうか?

それらによって貴方の立場が変わってきます

今、確定していること

・貴方の新生活は心配ありません、金銭的には充分な補償が請求できます

・4ヶ月前の更新料はあきらめて下さい、それらも含めての補償になります

善良な賃借人(貴方)は法律で手厚く保護されています
ただし、法律の通用しない人種も居ますので注意が必要です。

この回答への補足

1についてですが契約書は建物賃貸借契約書となっていて定期借家の記述はありませんでした。

2については「本申込書到達後六ヶ月経過した時点で建物を明け渡してください。」とありました。

3については聞いてみないと解りません。

3についてはしっかり聞いたほうが良いのでしょうか?

補足日時:2006/02/17 20:33
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この位は、もらってもいいんですよ。



http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1956957
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/02/17 20:33

賃貸契約の貸主都合による解約は、借地借家法により不可能です。

入居者の権利として守られています。また円満解決を求める貸主によっては、立ち退き料を払うなどのケースもありますよ。

ただし賃貸契約書の内容によっては何とも言えません。悪質な貸主や管理会社は問題点をあら探しして、○○の理由により契約解除とする場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/02/17 20:32

あばあちゃんがアパート経営していました。



一般的な立ち退きは大家の都合なので
・敷金は返納
・家賃最低でも3ヶ月分の保証(よいことろは半年)

はするもんだといっていました。


つまり、あなたに提示されている内容は
不利益です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/02/17 20:31

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