はじめましてよろしくおねがいします。
私が連帯保証人になった会社が倒産となり、保証協会が代位弁済し、最近協会より私に請求が来ており呼び出しを受けました。金額は2000万円ほどです。会社の社長も含めほかに2人の保証人がいるのですが、連絡とれません。私は以前は会社役員などしていましたが、今はサラリーマンで年収は手取りで300万円ほどです。
1. 特に資産もありませんので、一括返済など到底できません。月々少しづつしか払えません。どうすればよいでしょうか。
2. 保証協会も給与差押などするのでしょうか。
3. 少しの返済では利子が膨らみ元本が減るとは思えません。自己破産も検討すべきでしょうか。
4. ほかにも役員をしていた会社の保証協会付きの融資の保証人になっています。これはまだその会社が返済を続けていますが、上記の件で自己破産となったら、このようなほかの融資の連帯保証人から外れることになりますか。
以上よろしくおねがいします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
保証人に限らず破産をしてしまえば、将来再度同じ債務が復活することはありません。
保証協会側は当該法人(別の会社の方)に対して質問者に代る別の保証人を立てるように要求するか、新規貸金を実行して質問者が保証する貸金を回収する(貸金の入替)等の手続を取るか、場合によっては会社が今後貸金を受けられなくなる事や貸金の期限の利益を失い即刻返済を求められる、といった不利益が生じる可能性がありますが、現時点では質問者がそこまで心配しても始まらないと考えます。破産法の第105条には、保証人について破産手続開始の決定があった時は、債権者は破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加 することができる、と定めていますが、保証協会側が期限未到来の別会社への保証債務でも破産手続に参加してくるかどうかについてはケースバイケースでしょう。過去に似たケースで回答しておりましたのでご参考まで。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1820745
No.1
- 回答日時:
1.事情によりますが、全て保証協会との交渉事になります。
保証協会との交渉で月5~10万円といった可能な限りでの返済額を定めて返済を続けていくことになります。公的な保険制度での回収がある為全額返済を求めないケースや、他の保証人への請求を加味して本件例では元利金の1/3の返済で可とするように交渉を進める方法も有ります。(一括返済ができれば交渉は有利です)保証協会側は完済させる以上に、規定に沿って保証人へ請求し返済をさせているという事実に重きを置く傾向があるように感じます。2.保証協会は半分役所のような組織ですので、強硬措置は取らない可能性が高いですが、逆に戒め的な発想で教科書通りの強硬措置を取る例も有り得ます。
3.ご自身で判断する事項ですが、破産後も給与収入が得られ生活を継続できるなら第一に検討すべき選択肢でしょう。事実として自己破産の可能性がある点も保障協会との交渉で掲げながら、落とし所を求められては、と考えます。
4.破産申し立て時の債務として、別会社への保証債務を上げて免責を受ければ保証債務から免れることになります。「連帯保証人から外れる」のではなく、「連帯保証人が破産した為請求ができなくなる」が正しい理解です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。もう少し教えていただきたいのですが、破産申し立て時に連帯保証人になっている債務が、期限の利益喪失となっていない場合でも、保証債務から免れるということでしょうか。面積を受けたあとに、その会社が倒産などして、あらたに保証人の責任が発生する、などということは起こりえないのでしょうか。免責時にすべての保証債務からも免責されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
mahopie様 的確なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。交渉後も質問させていただくかもしれません。よろしくおねがいします。
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