初歩的な質問だと思うのですが、いまいち理解できないので教えてください。
私は現在育児休暇中です。
給料は少しですが育休手当を貰っています。
職場は隣県で、育休前はそこに住所を有していました。
出産・育休に当たり、平成16年9月に社宅を出てA市の実家に戻っています。
住民票も実家のA市に移しました。
17年中はA市から税金納付の通知書が送られてきたので、支払っています。
来る18年5月に復職予定なので、保育園を探していたところ、職場のある隣県に近いB市の親戚宅近所に適当な保育園を見つけました。
そこで、私と娘の住民票をB市親戚宅に移し。保育園の入園手続きを済ませました。
転出・転入日は18年1月末です。
(実際に親戚宅に移り住むのは復職時の予定で、A市とB市はそれほど離れていないので、行ったり来たりの生活になると思われます)
さて、育休中の私はうっかり職場へ住所変更の連絡を失念していました。
住民税は1月1日の住所が基準とのことですが、影響はないのでしょうか?
また、私の場合、いつからいつまでの税金をA市へ、いつからB市へ納めることになるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は、その年の所得に対する税額を、給与天引きなら翌年6月~翌々年5月までの12回払い、納付書だと翌年6月~4回目の納付期限が翌々年1月くらいまでになっていますよね。
しかし、納付書だと分かりやすいのですが、6月に一括払いというのもあります。
つまり、翌々年の1月とか5月とかっていうのは、本来なら6月に払うべき分を、分割払いに対応してるというだけで、現状に合わせて変更するためのシステムでは無いのです。
ですから、平成16年の所得に対する住民税は、平成17年1月1日現在の場所に納付。平成17年の収入に対する住民税は、平成18年1月1日現在の場所に納付。これ以降、転居しても変わりません。(そうしないと、6月に一括払いした人と、5月まで12か月分割で給与天引きされる人とで、支払い先に差が出てしまいます)
ということで、平成17年の所得に対する住民税も、あるのでしたら、平成18年1月1日現在の所在地であるA市に払うことになります。平成19年5月までが、支払い期間ですね。
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