No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私の意見は、憲法で保証された言論の自由が優先ですべての法律が組み立てられており、特段の矛盾は無いと思います。
厳密にいうと憲法で保証する言論の自由は「政治的言論の自由」「報道の自由」です。単純に言えば、小泉首相や自民党、財務省の悪口を言っても良くて、裁判にかけられたり損害賠償請求されないいということです。かっての共産主義国家、および現在の中国、北朝鮮にこういう自由はありません
ところがAさんやBさんの悪口を言うと、別の問題が発生します。
詳しく言うと「何をしようと自由」が基本ですが「その結果他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償すること」という原則が働くということだと思います。極論すれば「他人に損害を与える場合には、それを賠償する覚悟と責任感と財力があればどうぞお好きなようにAさんBさんの悪口言ってください」ということです。(民事責任の話で刑事責任の面の話は単純化のため省略します。単純に言えば人殺しの自由は憲法は認めないということです)
言論の自由の前提には「理性」「良心」など人間性の良い面を働かせることが前提でしょう。「感情論」「損得勘定」「利害関係」「悪意」など人間感情の悪い面を極力押させえる「理性心」「良心」に欠ける人には「言論の自由」は制限せざるを得ないでしょう。ただし権力者、為政者にこの例外をを認めると、何を言っても都合の良い様に解釈されてしまうので、例外というわけです。
イギリスやアメリカはには民法がありません。イギリスは憲法すらもありません。日本はフランスとドイツの法制度を輸入したため民法を持っていますが、民法のない英米では、法律上は言論を規制するように見える基本法は全くない状況に置いていて言論の自由を徹底しています。
法律は歴史上は君主とか王様が定めるものであって、みんなで相談して法律にするようになっとのは、つい最近のことです。
日本ではいまだに官僚が立案またはOKしないと法律にはならないですから、恐れ入った話です。
私は議員立法以外のすべての法律は憲法で保証する三権分立に違反であるという「原理主義的自由主義者」と言いたいですが、日本の歴史的事情から言うと実現不可能の理想論でしょう。
英米人は議会が定める法律も役人が定める規則も絶対信頼ないようです。言論の自由では何が自由かは、それは人民が決めることであって議会や官僚・役人ではないというのが彼らの考えであって「イデオロギー」になっているのです。イスラム教徒がコーランの教えを絶対視し、自爆テロもやむを得ないと考えるのと同じです。
フランスやドイツは絶対王政で国民がさんざん苦しめられたので、「人民が決める」といってもあやふやにされそうだから、かっての王様が公布した法律の形をとって民法を定め、損害賠償の思想を入れて人民同士の自由の衝突の調和を計りました。日本もこの考えです。
日本のテレビでは女性の生理用品のコマーシャルはやりたい放題ですが、アメリカでは生理用品のコマーシャルは禁止されているそうです。「相手に拒絶させる自由無しに他人を不愉快にさせる自由は何人も有しない」というのがその理由だそうです。「自由には制限があって良いが、その制限は王様や議会や官僚でなく、あくまで主権者である国民が加えるものである」というイデオロギーのようです。
No.6
- 回答日時:
以下のように考えてみては?
本来、憲法は国民が国家を拘束するためのものです。つまり憲法にある「言論の自由」とは、国家が国民に対して保証しているもの、「国家からの自由」であると理解できます。
対して名誉毀損などは、民法的なもので、国民対国民の関係についての取り決めと言えるでしょう。「他人の権利」による制約ですね。
我々がフラッと町に出かけてスーパーやコンビニに行く場合、出かけること自体には、政府は何も言いません。ですが他人の家に許可なくズカズカ入るのは、入られるほうはたまりませんよね。それは入る側と入られる側で折り合いをつけるべき問題であって、国家からの「出かける自由」とは別次元の問題です。矛盾ではありません。
No.4
- 回答日時:
ある人の権利行使が別の人の権利侵害になるケースは
珍しくもなんともありません。
ある意味、民法のような法律は
そういうケースを調整するために存在するといっても過言じゃないです。
あと、一般論を言えば、法同士が矛盾することは
法体系の中では予定されていることで、
・後からできた法が優先
・特別法は一般法に優先
という原則があります。
>どちらの権利が重視されるのでしょうか?
一律どっちかが一方的に重視されるわけではありません。
ケースバイケースです。
>またこのような法の矛盾はなぜおこるのでしょうか?
ご質問のケースについていえば、
・権利同士の衝突は法的には矛盾と解されていない
(法的にも想定されていること)
が答えになります。
一般論としては
・もともと法が完全無欠であることは予定されていない
(人間が作るものだし、特に未来のことを完全に予測するのは不可能=法制定時に想定外だったことが起こることもある)
とはいえます。
No.3
- 回答日時:
なぜ言論の自由が保障されているのに、名誉毀損罪 というものがあるのか
基本的人権も、(18条等の明文で特に認められた場合以外でも、)
憲法12・13条の「公共の福祉」を根拠として制約することができる と解釈されている ということです。
具体的に
言論の自由 と 個人の名誉権 のどちらをどのような場合に優先するかの調和点は、現行法では、刑法230条と 230条の2 で決められているといえます。
なお 名誉権は 13条の幸福追求権(これも13条で混乱しやすいですが) に含まれて憲法上の基本的人権として保障されていると解釈されています。
非常に専門的には以下の回答です。↓
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1915236
No.2
- 回答日時:
まず基本的な「人権」がベースにあります。
そしてその「人権」は個人ごとに存在します。個人ごとに「人権」が存在するということは、お互いが利益相反する関係に立つ時は、双方の「人権」が優劣を競い合うことになります。そのときに、客観的な規範で優劣を仕切るために出来たのが「法律」だと思います。
「法律」の成り立ちを考えると相対立する関係があって当たり前というか、相対立する関係があるからこそ法律が定められているともいえます。
No.1
- 回答日時:
自由という物には二種類あります。
空気の分子のように自由自在の自由と、水道管の中の水分子のような管の中では自由でもそれ以外は行動できない自由です。
統制のない自由と、統制のある自由とも言えるかな。
法律というか、人間社会の自由は基本的には統制のある自由だと思います。
ここからここまでは自由に動き回って良いですよ。
でも、ここから外れたらダメですよ。 これが人間の自由です。
その境界が法律なんですね。
自由というものに関して、このように考えればわかりやすいんじゃないでしょうか。
矛盾するように見えても解決は可能ですよね。
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