アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

レベルの低い質問ですみません。

中古物件は売り主が個人ですから
物件価格に消費税は付かないのですか?
もし付くとしたら個人から買うのに
なぜですか?

A 回答 (3件)

jun1127さんこんばんわ!jun1127さんのおっしゃられる通りです!個人の方が所有するご自宅のご売却は商売ではないので非課税となります。

それに対して、法人が売主の場合は商売なので課税となります。

参考URL:http://plaza.rakuten.co.jp/velkun/diary/20060211 …
    • good
    • 0

>中古物件は売り主が個人ですから…



ご質問文の「個人」とは、知人や親戚間で売買するケースを指しているのですか。
それとも、不動産業者の仲介物件でも、「最初の売り主はあくまでも【個人】」という意味ですか。

消費税の課税要件は、
(1) 国内取引。
(2) 事業者が事業として行う取引。
(3) 対価を得て行う取引。

の三つです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
知人や親戚間どうしでの売買なら、(2) に該当しませんので、消費税は付けられないでしょう。
一方、不動産業者の仲介物件なら、当然に課税されますし、売り主の個人も消費税をもらえます。

この回答への補足

ありがとうございます。
私の書いた意味は「最初の売り主はあくまでも【個人】」である仲介物件を指してます。

これでしたら、消費税がかかると言う事ですね。

No1の回答者様は、「法人が売主の場合は商売なので課税となります。」とされてるのは、法人が個人の売り主の物件を仲介してる、従って消費税課税ということになるのですよね?
No1とNo2の回答者様は言っておられる事は一緒ですよね?

それでは、チラシなどで表示価格に(税込)と無い場合
別に消費税がかかると思えばよろしいのでしょうか?

補足日時:2006/02/28 08:42
    • good
    • 0

#2です。

やはりそういう意味でしたか。

>法人が個人の売り主の物件を仲介してる、従って消費税課税と…

ちょっと違うようです。
仲介するのは「法人」に限ったことではありません。「個人事業主」でも「事業」である限り消費税は課税されます。小さな不動産屋さんの中には、個人事業主の方もたくさんおられます。
要は、家庭の不要品を売買しただけなのか、商売として行ったのかの違いです。

もともとの売り主に消費税が入った場合、その消費税は譲渡所得に含めて考えます。消費税を含めた譲渡所得が免税範囲を超えているとき、確定申告さえ怠らなければ、税法上は問題ありません。

>チラシなどで表示価格に(税込)と無い場合…

H15年の税制改革で、不特定の消費者に対する価格表示は、「総額表示」とすることが定められました。チラシはまさに「不特定の消費者」に宛てたものですから、税込の表示がなくても税込であると解釈します。
もちろん、一部の業者の中には、「税込の表示がないのだから税抜き表示である」と強弁する者がいるかも知れません。しかしそれは違法行為です。
一方、そのチラシが、郵便等で送られてきたものなら、「特定された消費者」ですから、総額表示の対象ではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!