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死因贈与契約の作成にあたり私の親が孫(8歳)に預貯金のすべてを、死因贈与することは可能でしょうか?
契約として成立するのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ようするに、ある人と8歳の子供=未成年者が結んだ


死因贈与契約が有効かどうかって話ですよね?

なら、有効でしょう。

単に財産を譲り受ける契約であれば、
典型的に民法5条にいう「単に権利を得」る法律行為ですから、
法定代理人(通常は親)の同意も必要ないでしょうし。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/03 11:16

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