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走行中に白バイに制止を指示され制止しなければいけなくなった状態で

止まらないとどういう罪になりますか?
また、
止まらなくていい場合の例外などはありますか?
また、止まった場合でも
相手の質問に一切答えない場合は
どうなるかも教えていただければと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

違反行為をしたものを止める意味での警察官の制止は、職務質問ではなく現行犯ではないでしょうか。


職務質問は検問の方だったと思います。
こちらの方にも色々法的問題は山積みですが。

ややこしい法律論は抜きにすると、

止まらない場合で、明らかにこちらが違反している場合は追尾されて現行犯逮捕されます。
明らかにこちらが違反していない場合でも、止まらないで逃げた場合は、準現行犯として逮捕されることがあります。

以上から、警察官に制止された場合は止まらなければならないでしょう。
制止に納得がいかない場合は、逃げることで抗議の意を表すのではなく、その場は止まっておき、後々で国家賠償請求を考えるべきでしょう。

ただ、止まっても免許証と車検証を「見せる」義務以外はありません。
よって、何も答える必要はありません。
車検証免許証にしても、警察官がその内容を認識できるように見せればよく、手渡す必要まではありません。
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現場指示違反になるとは限りません。



道交法6条の現場指示違反が問題になるのは、

・交通整理のための手信号(第1項)
・車両等の通行が著しく停滞したことにより道路における交通が著しく混雑するおそれがある場合(第2項)
・道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合(第3項)

において警察官の指示に従わなかった時です。

速度違反やその他の交通違反者などを停止させることは、道交法第6条の「警察官等の交通規制」にはあたらず、従わなかったからと言って現場指示違反にはなりません。

交通違反車両を停止させることができる法的根拠は、警察官職務執行法2条による、職務質問のための停止です。職務質問の応じないことによる罰則はありませんから、この場合に白バイ警官の停止要請に従わなかったからといって、犯罪にはなりません。

ただし、犯罪(交通違反)をした恐れのある者が、逃亡しているわけですから、最終的には、元々の交通違反を理由に逮捕される可能性が高いです。

また、逃走中に新たに交通違反をすれば、さらに違反が積み重なっていくことになります。白バイが前に回りこんでしまったら、交通違反せずに逃げきることはほぼ不可能だと思いますけどね。
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>止まらないとどういう罪になりますか?


内容にもよりますが道路交通法違反です。

たとえば第6条(警察官等の指示には従わなければならない。信号機よりも優先されます。)違反です。
このほかにも色々あります。

>止まった場合でも相手の質問に一切答えない場合はどうなるか
その具体的内容によります。
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>止まらないとどういう罪になりますか?


最悪の場合は警察官現場指示違反になります。
赤キップ確定で違反点数2点に加えて3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

>止まらなくていい場合の例外などはありますか?
緊急避難が認められるぐらいの状態で無いと無理だとおもいます。

>また、止まった場合でも
>相手の質問に一切答えない場合は
普通に逮捕されるとおもいます。
交通違反の青キップと反則金はあくまで逮捕されなくてすむという温情措置ですから無視すれば通常通り逮捕されて容疑者として扱われます。
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