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駐車禁止の標識のないスペースに車を停めて、しばらくして帰ってきたら、ワイパーに紙がはさまっていました。
「違法駐車追放」と駐車禁止のマークが印刷されたチラシのようなものに、手書きで「車庫法違反」「現認」と書かれていました。警察署の地域交通安全活動推進委員会の発行のようですが、これがワイパーにはさまっていたということは、後日罰金の請求がくるのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

大丈夫です。

罰金には絶対になりません。
警察官が挟んだのではありません。

次にやったら警察の通報するぞという
警告と思ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
安心しました。

お礼日時:2008/04/21 20:47

 来ません、それは警告ですから。



次からは止めないようにしましょう
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