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私は2007年の2月に無免許飲酒運転で逮捕されました。拘置所に1日入り、次の日釈放されました。簡易裁判が行われ、初犯と言うことで罰金を払い、刑務所に行くことはありませんでした。減点からのスタートですが昨年運転免許も取ることが出来ました。
以上の前科がある私は警備業法に抵触する人間と言うことで、警備会社への就職は不可能でしょうか?

A 回答 (2件)

罰金刑だったらセーフでしょう。

この回答への補足

やはり私は犯した罪を面接で正直に言うべきでしょうか?

補足日時:2009/11/03 11:23
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警備業法第3条


次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
(以下、省略)
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