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共犯者が万引きで捕まったって、自分の名前を共犯者として言われた場合、出頭しないといけないのでしょうか? 友人のお子さんが事件をおこしこまっております(小学生)法律的にはど~なんでしょうか?

A 回答 (5件)

この場合、警察から呼び出された場合に、それに応じる義務はありません(刑事訴訟法198条)。



しかし、今後それによって不利益を被る可能性はあります。
(反省の有無など)

犯罪事実を認めていて反省しているのであれば、出頭するのが得策かもしれません。

参考:刑事訴訟法

第百九十八条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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14歳以下なら少年法以前に刑事責任が発生しません。

ただ、民事上の責任は発生します。
ま、それはさておき、やってしまったのなら行くべきだし、やってないのであっても行った上できちんと釈明するのが筋でしょ。
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まさかとは思いますが、


「逃げ切れるのであれば逃げ切ってしまおう」
--とお考えなのでしょうか。

出頭云々の前に、まずはその店に謝罪するべきではないでしょうか。

それが親としての務めだと思いますが。
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法令上の話ではなく、道義に考えて・・・。



警察に出頭と言うより、知ってしまった親の責任として、先に万引きを行った店へ謝罪には行きましょう。

その後の刑事的な責任・民事的な責任は、お子さんに責任能力なしだとすると、親の方に監督者責任が掛かってくる事があります。

大体、悪質だと判断されなければ、子供のした事として見逃していただける事はありますが、大事になる前に対処された方がよろしいかと思います。
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あなたのお子さんも共犯ですか?


出頭の必要はないでしょう。
小学生だったら逮捕されることもないでしょう。

でも、子供に罪を認識させる必要があるでしょう。
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