プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆様、

去年、時間帯通行禁止区域にて青切符を切られまして、反則金の支払いを拒否していたところ、先日に交通反則通告センターからハガキが来たのですが、出頭場所が簡易裁判所内の交通警察官調室になっておりました。
色々とネット上で調べていて、最後まで否認する場合は差出人が検察又は裁判所と記載されているハガキが来た場合に一度出頭するべきで、通告センターからならば行く必要はないと書いてありましたが、
この場合は、出頭場所が簡易裁判所であるなら、出頭するべきハガキなのでしょうか?

下記、いくつか詳細を記載致します。
・呼び出し通知と記載 (2回目呼び出し)
・あなたの道路交通法違反(反則金不納付事件)について、お尋ねしたいことがありますから、下記の日時、場所へおいで下さいとの文言
・場所は簡易裁判所内 交通警察官調室と記載
・赤字で指定時間内に出頭できない場合は交通反則通告センターまで連絡するようにとの注釈
・太枠内に指定日時以外は、交通反則通告センターでの取扱いとなりますと記載。

これを無視した後に、後で検察からの出頭要請が来るのでしょうか?
どうぞ、ご教授願えればと思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

違反管轄下の簡易裁判所の要請では?


飲酒では、遠方であってもそこまで行かなくてはならない!
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逮捕されますね。

んで、金が払えなきゃお勤めです。
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これを無視したら迎えに来てくれますよ

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行かずに そのまま払わずにいたら 警察から強制的なお迎えが行きます。

簡単に言うと逮捕で 留置場に一晩は泊められます。
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しなくても平気です。



逮捕しに来てくれますから。
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