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妻と別居中で、家に帰っていない間に、
妻が別の家を借りて、元の賃貸を(免許の住所の家)処分し
郵便物を妻の新居に転送にしていました。

先日、正式に離婚届を届けに行った際に、私宛の郵便物を
受け取ったのですが、半分ほど中身を見ずに処分したそうです。
残りの郵便物を見ていると、免停通知のハガキが1枚
混ざっており、出頭期限が過ぎて居ました。
その後、裁判所からの封書が送られてきていたようで、
同じく、出頭するよう書いてありましたが、こちらも
期日を過ぎている物でした。
封書には3回目の通知とも記載されていました。

私は、免停になっている事を知らずに、
原付で整備不良とスピード違反で捕まりました。
(この時の違反金は納付しました)
違反した事は確かなので、免停になる事には
問題無いのですが、余りに放置している事に
なっているので、かなり恐ろしくて。。。

出頭期限は切れていますが、担当者に電話連絡を
入れようと思うのですが、
罰金等発生するのでしょうか・・・?
免停の通知期間に原付に乗って捕まっている
ようなので、無免許運転という事になり、
免取等になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

免許停止が開始されるべき日に出頭通知に応じて出頭しなかった場合、免停が開始しないのであって、「免許は所持しているが実は免停中であった」ということはありません。



免許停止という行政処分に応じずほおっておいた場合、別の違反をしたら違反点数が加算されて、行政処分が重くなります。(免停後はゼロスタートになりますよね。)

借金の利息ではないので、ほおっておくと行政処分重くなって31日になったり32日になる、というようなことはありません。

あんまりほおっておきすぎると、逮捕状を持って逮捕しに来ます。何年もほおっておいて悪質と判断されれば、ですが。

警察も犯罪者を製造したいわけではありませんから、出頭して事情を説明すれば、まずムチャクチャなことを言われることは無いです。通り一遍のお咎めはあると思いますが、紳士的に対応してくれると思いますよ。
普段はもっと理不尽でムチャクチャで悪質な人間の相手をするのに慣れてる商売ですから。
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免停は裁判所で書類をサインしないと効力はまだ


発効されないと思いますので、とりあえずは無免許運転の
嫌疑は免れると思います。
しかし、住所変更を忘れていたので通知を知らないのは
自身の責任であるので早急に警察に連絡したほうが良いと思いますよ
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この回答へのお礼

ご返答有り難うございます。
免停・免許取消だけで済めば良いのですが(^^ゞ
とりあえず、警察に連絡してみます。
有り難う御座いました。

お礼日時:2004/05/25 19:22

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