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質問のタイトルどおりなのですが、先日知人に車を貸したところ、知人から「駐車違反のステッカーを貼られてしまった」との連絡がありました。
知人はお金などはちゃんと払うと言っているので、特に問題はないのですが、ここで質問です。

1.持ち主の私宛に仮納付書みたいな物が届いたのですが、相手にこれを私、仮納付してもらった場合、違反点数の加点は私にされてしまうのでしょうか?

2.仮納付と放置違反金の違いはなんでしょうか?

3.私が駐車違反をしたわけではないので、加点されたら負に落ちないのですが、点数を加点されない方法などはないでしょうか。

以上回答いただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

貴方が車の所有者として放置違反金を納付すれば


貴方の点数は引かれません。
その知人が運転者として出頭すれば反則金と減点になります。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/qa.htm#Q7
そんないいかげんな知人に納付書を渡して
支払いがされないと車検が取れなくなるので
貴方が先に支払ってから、知人から徴収するか
知人から徴収して納付するかした方がいいと思います。
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あなたが減点されることはありません


ただし同じ車両で違反を繰り返すと車検が通らなくなったりします
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