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売春防止法違反第5条で書類送検されました。
内容は、掲示板で売春相手を探す投稿をし、金銭を記載したからです。
金額の設定も漠然とし、掲示板の他の投稿を見よう見まねで書き込みました。
最近パパ活が流行っていて、法に触れることだと知りませんでした。
1人と2回会い、1回目は駅構内で顔合わせ、2回目はホテルで洋服を着て撮影会を行いました。2回目のときに2万円頂きました。性行為はしてません。
それ以外の人のメールは無視しました。
やり取りのメールは全部見られました。
この場合、不起訴率はどれくらいなのでしょうか?
警察の方はあまり心配しないで待っていてくださいと言ってましたが、すごく心配でご飯が喉を通りません。
検察官からもしかしたら連絡がくるかもしれないと言われましたが、連絡は3ヶ月先だと言われ、それまで生きている心地がしません。
経験者の方、専門家の方どなたか回答願います。

A 回答 (5件)

売春防止法5条違反だと言われたようですが,条文を読んでみましたか?



売春防止法
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC00 …より)

あなたの個人的意図がどうあれ,一般にいう「パパ活」が,援助交際に代わる売春の別称として使われているのであれば,パパ活相手の募集は売春相手の募集と考えられても仕方がありません。ネットの掲示板にそれっぽいことを書いてしまったのであれば,5条3号該当として起訴されても仕方がないといえます。

ただ売春防止法は,売春婦を取り締まることよりも,管理売春を撲滅することでその目的を達成しようとすることに重点が置かれています。売春防止法を読んでみるとなんとなくわかるかもしれませんが,5条違反者は補導処分や保護観察によって更生を促すようにしています。

捜査対象となったメールの内容が,公序良俗の観点から売春目的だとは感じられないようなものであれば不起訴になるかもしれませんが,仮に売春を想起させる内容であった場合でも,懲役や禁固の実刑ではなく,執行猶予を付して補導処分とし,更生を図るようなものになるのではないでしょうか。

もしも検察に呼ばれた場合でも,「最近パパ活が流行っていて、法に触れることだと知りませんでした。」は通りません。極端かもしれませんが,「痴漢が流行っていて、法に触れることだと知りませんでした。」が通らないのと同じです。反省している様子を見せることで,「罰するほどではない」と思ってもらった方が得策なので,いざというときにそういった様子を見せることができるように,反省文のようなものをしたためておくといいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
掲示板で勧誘したのでそれが引っかかったのだと思います。検察で文書を渡せるのであれば反省文を書いておこうかと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/27 07:36

個人交渉では罪にならない。



レンタル彼女、短期愛人、交通費、小遣いを渡すのも
違法でもなんでもない。
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「売春防止法」には売春の定義が第2条に書いてあり、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」となっています。



注目すべき点は「不特定の相手方」です。相手構わず誰でもお金でやるのが売春なわけで、いつものパパ(特定の相手方)となら「不特定の相手方」にはならず、売春には該当しません。

検察で取り調べを受けるときは、検察は「不特定の相手方」であることを立証する必要があります。
逆にあなたは検察に「不特定の相手方」であることの証拠を示すように要求しないといけません。
それが立証されない限り売春にはならず、売春防止法違反第5条も適用できなくなります。

ここのところを鋭く検察に要求すれば(「不特定の相手方」であることの証拠を検察が示すことができなければ)不起訴になる可能性が十分にあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
有力な情報ありがとうございます。弁護士に相談した時に立証できるか聞いてみます。

お礼日時:2022/04/27 07:30

すいません、30万円以下の罰金の可能性でした。


罰金を受けると前科がつくかもしれません。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

抜粋

第七条 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
三 事業の本拠となる事務所の所在地
四 事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの
五 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六 第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
二 第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
三 第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
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それはおそらく


出会い系サイト規制法に違反している可能性があります。

ウィキペディア解説
https://w.wiki/3TNE

”掲示板で売春相手を探す投稿”がおそらく出会い系サイトを許可なく解説しているとみなされたかもしれません。

最悪の場合、100万円以下の罰金が課される可能性があります。

ネットに強い弁護士( (c :; ]ミや法テラスなどで相談してみたほうが良いかもしれません。
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