先日住宅地の道路上に1日中駐車していたら長時間駐車違反でワッカをつけられてしまいました・・・。今回が初めての違反です。免許の点数が2点というのは調べたんですが、罰金額がいくらになるのかよく分かりません。相場は4~5万円らしいのですが・・・。
また青空駐車で罰金処分になってしまうと前科がついてしまうと聞いたのですが、この前科がつくと履歴書の賞罰の欄に書かなければいけなかったり、これで就職の際にも不採用になりやすいとかの悪影響が出てしまうのでしょうか。教えてください。
それと僕は19歳の未成年なのですが、未成年だと場合によっては罰金を支払わなくてもいいとも聞きました。これって本当なのですか。
非常に困っていて不安です。よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
青空駐車の場合は、保管場所法違反になるので、反則金はありません。
必ず裁判に行きます。これが面倒くさいです。通常、成人ですと、略式を受ければ罰金刑で4,5万円になります。当然前科扱いになりますが、交通関係の前科なので、賞罰欄に書くのかは微妙じゃないでしょうか。
ただ、本件の場合は、未成年とのことなので家庭裁判所の管轄になり、罰金まではいかないかと思われます(保護観察等)。
なお、青空駐車の場合、駐車場代わりのような故意が無い場合、取り締まるべきではないとの最高裁の判例が最近出ています。ご参考までに。
参考URL:http://www.asahi.com/national/update/1121/021.html
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
保管場所法等違反になっちゃったということでしょうか。
ですと、略式起訴されて、5万円くらいの罰金刑になるのが相場とのことですが...
↓
参考URL:http://www.ths.sytes.net/report/012/
罰金は未成年でも払わなきゃいけないのでしょうか。それでも今回は高い授業料だと思って潔く払うつもりです
どうもありがとうございました
No.5
- 回答日時:
まづ最初に忘れないうちにいっておきます。
「反則金」は払いましょうね。
法律は詳しくないですが、違反は沢山したので良く知っている積りです。そんな私の説明です。以下は法律的に正しいかどうか保障しません。(当たり前か、、、)
で、払わないでおくと裁判になって、有罪になれば罰金などが科せられます。罰金とかいう言葉は、このとき使うものです。無論裁判に勝てれば無罪ですが、勝つことは難しいでしょう。
警官が差し出す青い紙にサインしたでしょう。あれは、違反を認めましたという意味になります。その場合、反則金を払えば起訴されないので有罪も無罪もありません。罰金ではなく反則金です。(裁判で勝つ積りの人はサインしてはいけません。しかし、そんな馬鹿な試みはやめたほうが賢明です。人違いとか言う場合を除いて。)
まだ警察に出頭してないのでよくわかりませんが、いろいろ調べてみると今回のは長時間駐車違反で反則金じゃ済まなそうです・・・
とりあえず警察に行ってみます。ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
未成年者は、成人で言うところの刑法犯になりません。
名称が違うけどお金は払わされます。
罰金刑は前科となりますが、通常は禁固刑以上を差します。
ただし、業務に関連する場合は記載する必要があります。
(例)金融機関に勤務する際の詐欺・横領
選挙管理委員になる際の選挙違反
等が有ります。
出来れば健全に遵法意識を持ちましょう(笑)
でも、反則金・罰金程度なら人生が狂うほどの事はないので、
反省はしても、過度に気落ちすることはないですよ。
まだ若いのですから、今後を大事に!
PS 3年以上違反歴がない場合は、3カ月で点数が戻ります。
No.2
- 回答日時:
「長時間路上駐車」と普通の「路上駐車」は違うのでしょうか?
長時間駐車はしたことがないので自分の経験で・・・。
3時間ほどでの駐車違反で罰金になったことがあります。
その時は1万5千円でした。(ちなみに静岡市内です)
前科・・・確かに違反ですので悪いことなんですが、
前科にはならないと思います。
ただ、とても悪質だった場合(警告しても変わらない、
同じ事を繰り返す、罰金を払わない、出頭命令を無視する
等・・・)
は略式起訴をするって聞いたことがあります。
これになると前科が付くのかもしれません。
すいません、この辺りはきっと法律に詳しい方が回答くださると思うので・・・(^^;一応来たことがある程度で。
未成年でも罰金は払わなければならなかったと思いますよ。あと、前科が付いたとしても書かなくていいと思います。
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