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年間収入が103万以下で16歳以上23歳未満で同一生計という条件を満たす場合、学生でなくても特定扶養親族にはなりますか?

A 回答 (3件)

>年間収入が103万以下で16歳以上23歳未満で同一生計という条件を満たす場合、学生でなくても特定扶養親族にはなりますか?



扶養親族に該当し、かつ16~22才であれば特定扶養親族になります。
学生かどうかは関係ありません。

年間収入が103万以下というのは正確ではありません。正確には所得38万以下です。
給与収入の場合には給与所得38万となるのは給与収入が103万のときですから、給与であれば収入が103万以下であれば所得38万以下となります。

扶養親族の要件の詳細は
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
をご覧下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説、ありがとうございました(^^)

お礼日時:2006/03/16 13:45

特定扶養控除の対象となるのは、あくまでも「年齢」「所得」だけを基準とします。


それ以外の条件はありません。

ですから、学生であるかどうかは問題とされていません。

また、収入ではなく所得が問題となりますので、収入が103万円でも、そこから必要経費(または給与所得控除)を差引いた金額=所得が38万円より多い場合は、特定扶養控除の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

タックスアンサーなどをみても「学生であること」は書いてなかったですが、学生などを抱えてると大変だから、、という理由で発生した制度のような気がして不安になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/16 13:47

特定扶養親族は、年令のみによりますから、学生でも、浪人生でも、ニートでも対象になります。

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この回答へのお礼

若いっていいですね。。。

お礼日時:2006/03/16 13:46

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