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公衆道路とは、私有地を公共機関に寄付した道路と解釈すればよいのでしょうか。その場合、道路の使用や、補修に対する権利や、義務はありますか。

A 回答 (7件)

他の人に対する補足ですが追加して書きます。



登記簿があるのであればまず所有者はわかるはずです。
所有者が個人であれば私有地です。

問題は道路がどういう道路なのかなのですが、4mに満たない道路であることと、市町村に寄付したという話とが補修しているということを総合すると、建築基準法42条第2項のみなし道路である可能性があります。こちらは役所で確認下さい。
で、これが2項道路だとすると、所有者が役所であればもちろんのこと、私有地であってもその所有者は通行を妨害することは出来ません。
道路の通行権は明確に規定した法律が少なくこれまで判例を中心に築き上げてきていますが、2項道路については建築基準法という公法にもとづいて市町村議会が指定したものであるから、私権は制限され、公共に提供されるべき道路であり、私権の行使は制限されるということです。

もし2項道路でなければまた判断は変わります。

いま手元に判例を持っていないので例示できませんがとりあえず回答します。
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この回答へのお礼

多数の方からのご回答有難うございます。こちらの無知もありますが、知人の勘違いもありそうですね。寄付しているといいながら、先祖の登記で地目「公衆用道路」になっているというあたり、寄付ではなさそうですね。2項道路で通行の妨害ができないというところを信じたいですね。2項道路であるかを。調べてみます。

お礼日時:2006/03/19 00:05

>2項道路であるかを。

調べてみます。
はい。あと気をつけてほしいのは2項道路=通行権があるという単純な話ではないので気をつけてください。
今回はすでに公衆用道路の登記がなされていることからすでに2項道路として開設されていて、現状も開設済であろと思いますが、仮に未開設の場合には必ずしも通行権が認められるものではありません。

また通行権といっても、公法の私権制限からくる単なる反射的利益に過ぎないので強い権利というわけではありません。とはいえその道路を使わないといけない人がいて、道路所有者が仮に何らかの建築物などで通行を妨害するのは建築基準法違反であり行政処分の対象となるとともに、民事的にも妨害排除の請求が認められます(たとえば東京高裁 H1.9.27判決、東京地裁H5.6.1判決など多数)。
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#1です



#4さんの指摘の通り

 「誰が所有者か?」

これが確定しないと何とも言えません

寄付したのなら道路でしょう
私有地を役所は補修してくれません

市町村の土木課ででも一度相談してください、教えてくれますよ

寄付でなく、「無償で使っても良い」と言う事なら考えられます

昔は今ほど、きちんと処理をしていなかった様です
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>「役所に寄付した土地で登記簿上・・・・」重要なのは地目ではなく所有者が誰かということでしょう。

寄付(譲渡)すれば役所の所有になり登記簿も役所の所有になりますし、所有が個人のそのままであれば別に契約されているのでしょう。
建築基準法によるセットバックだったりすると必ずしも役所所有にせず使用貸借契約にとどまる場合もあります。(所有権が本人に残る)
>自分に通行を止める権利・・・・その逆で通行料を取る権利も発生してしまいますね。・・・・だから通常道路(拡張も含め)は、買収するのです。
市道~高速いずれも通行料を取る事も可能です。現実はみんな高い税を納めているのと買収時に市道など身近な道路は売る側(所有者・地元の人)も完成したら便利に使用できるとのことで「受益者負担」ということで価格がおさえられていますので、お金取られるなんてありまさえんが、(通行料などの考えが吹き飛んでいますけどね)・・・旧公団のほかに県が主体の有料道路(観光以外にも)は結構見られます。話、それてしまいましたすみません。
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>公衆道路とは、私有地を公共機関に寄付した道路と解釈すればよいのでしょうか。


明確な定義はありません。
不動産の登記上なされる「公衆用道路」は道路法にもとづく道路のほかにも多数あり、中には私道も含まれます。

>その場合、道路の使用や、補修に対する権利や、義務はありますか。
不動産の登記でなされる公衆用道路は権利関係について意味のあるものではないので、明確ではありません。

その道路が法的にどういう道路であるのかは、主にその道路が作られた経緯によるところが大きく、その道路がどういう法的性格を持つのかについて調べたい場合には、その道路自身の法的な位置づけを調べる必要があります。
(どういう法律にもとづいた道路なのか)
これは役所の建築指導課や都市計画課などに聞くとわかります。

代表的なものとしては、

1.道路法による道路
2.開発行為による道路(自己のみの為の開発なのかどうかで道路の性格が異なるので注意)
3.位置指定道路
4.2項道路

などがあります。
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#1補足です



不動産登記法上の事を言われているのでしたら、「私有地」です

公衆用道路の地目は、一般交通用に使われていると外見上見える土地をいうのであって、法律上、だれでも通行出来る権利が与えられている土地ではありません。
土地の所有状態に関係なく外観上の利用状態で地目を決めますので共有関係にないよその方に歩かせるつもりがなくとも、現況によっては地目が公衆用道路になります。

ようするに道路に見える私有地です

使用は所有者の了解が必要です
権利は全て所有者
義務は誰にもありません

「地目」が畑でも山林でも家は建っています。
「地目」が公衆用道路となっているだけのことです
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寄付していなくても公衆用道路です



http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w0019 …

私有地でも実質近所の方が使っていれば公衆用道路になります

>道路の使用や、補修に対する権利や、義務はありますか。

誰が?...主語が抜けています

この回答への補足

詳しく説明しますと幅2.5メートル、長さ1.5キロの車道がありまして、その途中200メートルの1部分を、知人がいわくには、先祖が役所に寄付した土地で登記簿上公衆道路となっており今でも、自分に通行を止める権利があるといったので、「そんなバカな」というわけで、質問しました。寄付をしたのなら権利もないはずだと思います。その道路の補修は、役所しています。

補足日時:2006/03/16 19:51
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