購入を考えている土地が43条但し書き道路にしか接しておらず、自分的には気に入っているのですが、
知人や親からは「43条道路沿いはそのエリアの相場より4割下がるから高すぎる!」
「43条道路沿いは売りにくいし、安くしか売れない!」「やめておいたほうがいい!」と言われています。
本当に43条但し書き道路沿いの土地は、周囲の公道沿いの土地の相場より4割ほど下がるものなのでしょうか?
購入予定の土地は50坪で1500万円。
そのあたりの相場は35万円なので、本来であれば1750万円になるので割安な感じを受けていますが、
その4割減となると・・・・1050万円となり、相場よりはるかに高い物件を買うことになってしまいます・・・・。
諸条件により一概に言えないとは思いますが、土地関係に詳しい方がいらっしゃればお教えください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
どう見てもこれは道路だろうというものが、法42条の道路に該当しないケースをずいぶんと見てきましたので、役所で調べて法43条の但し書きに該当するというのであれば、そうなのでしょう。
そうであっても、合法的に建築は出来るわけですから、私は、そう大きな問題ではないと思います。相談されている敷地がどこにあるか分りませんが、横浜市などでは、包括処理といって、建築審査会に一括処理するシステムがあり提出図面、書類も2部で済む簡単さです。そうでないと、十何部かの図面に色塗りして、申請図面作成は、手間かかります。でも、この敷地が、気に入って、周辺相場より地価が安ければいいんじゃないですか。申請の手間が余計にかかるといっても、数万円の出費です。No.6
- 回答日時:
問題は、値段にあるのではなく、建築・再建築や近隣の同意が得られるのかどうかの保証がないということ。
現時点でよくても、一週間後、一ヵ月後、あるいは将来は誰も分からないという含みがあるということです。購入の検討から外した方がよい案件のひとつです。No.5
- 回答日時:
黄色の部分は道路では無いということでしょう。
少なくとも登記簿上その部分は誰の物でどういった地目であるのかぐらいは確認しておきましょう。
売りにくいとかいうよりも、現金購入でなければ担保価値が低くローンを組むのに支障があるでしょう。このあたりは、建築業者と相談してください。不動産屋は無責任に土地を仲介する可能性も否定できません。
No.3
- 回答日時:
>43条但し書き道路
この但し書きは
道路に2m以上接道しない場合の
救済措置であり
上記の黄色(道路)は
但し書きではない。
※但し書きで道路なんて存在しない。
↓
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.htm …
見る限り
黄色部分は道路の形態があり
土地所有者を確認し
東側の隣家(隣地)の接道方法を
確認した方が良いでしょう。
道路とは
↓
http://www.city.seki.gifu.jp/info/toti_kasen/ken …
よって
42条中の道路と思われる。
No.2
- 回答日時:
資産と考えればNGですよ!
半値でしょう。
基本は 公道に接してるのが 第一条件ですね!
あとは fragrance_さんの自由です。そこが住みよい所なら購入OKです
でも 何かあった時の事を考えると、止めておいた方が良いと 思いますよ。
No.1
- 回答日時:
をご覧になればわかりますが、自治体などによって違い、ケースバイケースのようですね。
また、売却を前提にするかということでも変わってきます。
自治体に行って相談しないとわかりませんが、
将来にわたって再建可能ということであれば、手を出してもいいと思います。
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