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電子化加算に関する施設基準等
(1)次のいずれにも該当していること。
ア 診療報酬の請求に係る電算処理システムを導入していること。
イ 個別の費用ごとに区分して記載した領収証(医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの)を無償で交付していること。
ウ 平成19年4月1日以降、試行的オンラインシステムを活用した診療報酬の請求を行っていること(許可病床数が400床以上の病院に限る。)

と、ありますが、(ア)の電算処理システムとはレセコンを導入していればOKということでいいのでしょうか?それともフロッピーディスクによるレセプトの提出のシステムを行っていないといけないのでしょうか?
診療所の場合ですが、どのように解釈していいのかわかりません。
あと、社保の事務局長に届出が必要とセミナーに出席した時に説明があり、たった3点の加算に届け出?って思ってしまったのですが。私の聞き間違いだったのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

初・再診料の施設基準等の電子化加算は(1)のア~ウだけでなく(2)のうちのどれかを実施していることが必要です。

レセプトの電子請求はこの(2)のアにありますので(1)のアの要件には必要ありません。
また、算定に当たっては届出が必要です

参考URL:http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/vAdmPB …
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この回答へのお礼

さっそくご返事ありがとうございました。
資料を拝見させていただきました。
電算処理システムの導入をしていることであって、レセプトの電子請求をおこなっていなくてもOKですね。
あと、うちの診療所の場合(2)のウに該当のみです。
「患者にさらに詳細な医療費の内容がわかる明細書の発行に努める」とありますが、これはレセプトのことでよろしいですか?
社保の事務局長に届け出る様式に実施内容の詳細につて記載するようにありますが、さらに詳しくどう書けばいいのでしょう。
細かいことまですみません。よろしくご教授ください。

お礼日時:2006/03/23 07:55

レセコンの開発を担当している者です。


ご質問者の質問の内容につきましてはebisu2002さんの通り、レセコン(医療事務システム)を導入していれば紙レセでもOKです。

「患者にさらに詳細な医療費の内容がわかる明細書の発行に努める」という件ですが厚生労働省より保発第0306005号にて例が記載されています。
”処置・手術”をまとめたり、麻酔・リハなどを”その他”とまとめたりされている病院が多いかと思いますが、レセプトの定型欄に準拠した分類で記載しないといけないようです。
また、文書料、IDカード発行代、松葉杖貸出料などのいわゆる一般料金について明細を記入しなくてはいけないようです。

参考URL:http://www.nichiiko.co.jp/mps/mps3/gif/20060308t …

この回答への補足

ebisu2002様。yossi0521様。
さっそくの回答と詳しい資料を提示していただいてありがとうございました。
先日、診療所のレセコンに4月からのデータの入力も無事終わりました。
まだまだ勉強不足でわからないこと多々あります。
これからも教えてgooではお世話になると思います。その時にはよろしくお願い致します。
ところで質問を締め切るのにポイントを発行しなくてはいけないのですね。どちらの回答も大変参考になりました。お二人ともに20点というわけにいかないようで・・困ってしまいました。
先に回答を頂いたということでebisu2002様に20ポイントで・・。
ほんとうにありがとうございました。

補足日時:2006/03/31 07:35
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この回答へのお礼

ご返事をありがとうございました。
資料を拝見いたしました。
これは、通常お支払いしていただいている時に、うちの病院でお渡ししている領収証・・です。
これ以外に、何かレセプトのようなもので、患者様の依頼があった時に渡さなくてはいけない「診療報酬明細書」のようなものがないといけないのかと思っていました。
ただ、点数の表示は部門ごとになってないといけないのですね。
たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 11:22

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