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 債務免除を、支払能力がある役員にした場合には役員賞与、子会社にした場合には寄付金となりますが、それ以外のものにした場合にはどうなるのでしょうか。
 また、支払能力のある得意先に対して債務免除をしたらどうなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

子会社であっても、子会社を整理する場合や、合理的な再建計画がある場合には、寄附金ではなく損金とすることができます(法人税基本通達9-4-1、9-4-2)。



それ以外のものにした場合でも、基本的に法人が貸倒損失の要件を満たさないまま債務免除を行えば、寄附金とされるリスクが高いと考えてください(法人税基本通達9-6-1、9-6-2)。

支払能力のある得意先に対して債務免除をすれば、当然ながら寄附金になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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