プロが教えるわが家の防犯対策術!

憲法16条では、要約すると「国などの権力機関に平穏に請願ができることになっていますが、裁判所は請願できる対象になるんですか?
たとえば、ある訴訟に第3者として、
「こう判決するよう求める」という請願はできるんでしょうか?
それとも、76条の「司法権の独立」を侵害することになるんですか?

A 回答 (4件)

 請願書というか嘆願書というか、名称は別にして特定裁判に対しての、請願は出来ます。

例えば、交通事故によって相手を死亡させてしまった人が、裁判での刑を軽くしてもらうように、その人の知人が先頭に立って、地域住民や職場の人に署名をしてもらい、その人の地域での活躍や今までの経歴を紹介し、立派な人物であるが今回はたまたまのミスによって、交通事故を起こし死亡させてしまったが、本人の今までの活躍や経歴から何とか刑が軽くなるようにと、署名を添えて裁判所に提出することは可能です。

 ただし、それによって裁判官がどう判断をするかは、別問題です。

この回答への補足

請願って「お願い」と解釈するのが妥当ですかね?

補足日時:2002/01/28 17:29
    • good
    • 0

 まあ、意味合い的には、「お願い」という意味ですね。

法律には、請願法というのがありますが、手続きを決めたものであって、内容は「お願いする手続き」のようなものですね。
    • good
    • 0

憲法の請願権とは、「請願したことによって不利益を受けない」「請願はかならず受理される」という意味でしかありません。

従って、国家機関が請願書を受け取った3分後に封も切らずに捨てても何ら憲法には反しません。もっとも請願法5条の規定がありますから読むぐらいはすべきでしょうが。

その代り、請願の対象・内容は基本的に無限定で、天皇に対する請願さえ可能です。請願法2条は、天皇に対する請願は内閣に提出するよう定めますが、別に天皇のところに直接持っていっても違法ではありません。

なお、「司法権の独立」とは国家機関相互の関係においてであり、国民との関係ではあくまでも国民が優位です。国民は全ての国家機関の行為に文句をつけることはできるのです(文句をつけられるだけですが)。

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L013.html

この回答への補足

個人や団体が、請願を行うための資料を集める目的で、
過去の判決や、進行中の裁判の記録を閲覧する事はできますか?
また、家庭裁判所の審判記録や、調停記録も閲覧できますか?
あと、それらの閲覧ができるかできないかは別として、
他人の調停に対しても、第3者の立場から、
通常の裁判と同様に「**の調停に関する請願」のような
請願をすることは法的に許されるんでしょうか?
私的には、調停のような「民事的」なものでも、裁判所が仲介する以上、
請願はできると思っていますが、甘いかな?

補足日時:2002/01/29 16:22
    • good
    • 0

民事事件の記録は裁判所に行って(民訴92)、刑事事件の記録は検察庁に行って(刑訴53)、面倒な手続きを踏めば閲覧できます。

ただ、関係者でないとコピーはできませんし、特に刑事では非公開とされてしまう場合も少なくありません(民訴93、刑事確定訴訟記録法など)。家事審判や民事調停の記録は、関係者以外には公開されません(家審規12、民調規23)。

前にお答えしたように、請願は如何なる事項についてもできます。それは裁判所が「甘い」のではなく、それをどの程度考慮するかは裁判所の勝手だからです。ただ調停事件で、特に具体的な利害関係のある人から、具体的な理由を示した請願であれば、調停のための資料に加えられる可能性はあるでしょう。

特別な利害関係があるのでしたら、調停に参加するという方法もありますが(民調11、家審12)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/05 11:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!