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国際郵便を今までに利用したことがなく、今度チェコの友人にプレゼントを贈るのですが、チェコ側の送達条件をみたところ

■各種類の印刷物(書籍、新聞、定期刊行物等)、レコード、録音テープ及び映画フィルムを包有する小包には、他の物品を入れることができない。

とありました。EMSでも同じみたいです。
本とお菓子などを送りたいと思っていたのですがだめなのでしょうか?

友人は"Gift"の表示があれば無問題なのではないかといいますがそうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

正式な回答ではないですが、送れないと書いてあるので一緒には送れないと考えていいでしょう^^;



ただし、別々の梱包で送ればもんだいないでしょう^^

どうも、書籍などは、いまだに検閲対象となっているのではないでしょうか?予想ですいません。
〈イスラム系の国ではよくあることです。)

あと、問題があるとすれば、輸入制限(IQインポートクォータ品目)があるようですので個人の輸入限度もあるようです。限度を超える場合は、輸入ライセンスを現地の関係当局で事前に所得しておく必要があるようです。^^;
ここまでやると普通の貿易会社とやっていることは変わらなくなってきますが...^^;

あと、関税に関しても免税額の上限が低そうなので
税関告知書に内容品の数量、金額等によっては、関税等の税金がかかってくるようです。
よくある例が、アンダーバリューで金額を書いてしまうと現地税関の市場価格のデーターからかってに内容物品の金額を決められ(賦課課税)しまいますのでご注意を。
その結果、内用品より高い税金を現地のお友達が払う羽目に。^^;
払わないと廃棄もくしは、日本に返送という形に...

また、缶詰もだめには、びっくりですね。^^;
ま、ヨーロッパなどは、食料品自体が発送不可能な国が多数あるので送れるだけでも、ましですが。。
かなり厳しいですね。
内用品の記載は、正確かつ税関がわかりやすいように記載されたほうがいいでしょう。
そして、no commercial use と personal use only
金額欄の下に金額と共にvalue for customs purpose
との記載もあった方がいいでしょう。


参照:
(1) 贈物小包の通関条件は、次のとおりである。
  (あ) 内容品は、受取人及び受取人と生計を共にする家族の個人的利用に必要な数量及び価格であって、個人的利用にのみ供されるものでなければならない。
  (い) 一般的には、あらかじめ輸入許可書を入手する必要はないが、次の場合には、輸入許可書を必要とする。
     -内容品の価格が3,000クーロンヌを超える場合
     -内容品の価格が3,000クーロンヌを超えない場合にも、同一受取人にあてて1年間に4個以上の小包を送付する場合
なお、内容品の価格は、名あて国における同一物品又は類似の物品の価格に準じて判断される。
  (う) 内容品が受取人及び受取人と生計を共にする家族の個人的利用に必要な数量を明らかに超えると認められる場合には、価格のいかんにかかわらず輸入を許されない。

なお、次に掲げる物品については、小包1個につきそれぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。
    各種類のコーヒー……3キログラム
    各種類の茶……1キログラム
    粉末のココア……3キログラム
    チョコレート及びその製品……3キログラム
    チューインガム……0.5キログラム
    香辛料……0.5キログラム
    紙巻タバコ……600本
    葉巻タバコ……100本
    その他のタバコ……0.5キログラム
    毛糸……2キログラム
    外とう又は衣服……2着
    羊毛布地……6メートル
    ナイロン、シロン又はこれらと類似の材料による布地……6メートル
    ナイロン、シロン又はこれらと類似の材料によるブラウス……3枚
    ナイロン、シロン又はこれらと類似の材料による下着……3枚又は3組
    ナイロン、シロン又はこれらと類似の材料による長くつ下……5足
    各種類の肩掛け及びえり巻……5枚
    ナイロン又はプラスチック製のテーブル掛け……5枚
    ナイロン又はプラスチック製の生地……10メートル
    時計……2個
    折りたたみかさ……2本

参考URL:http://www.post.japanpost.jp/service/intel_servi …
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