誕生日にもらった意外なもの

先日勤務時間外に社用車に運転し、物損事故を起こしました。警察に「お酒飲んでる?」と聞かれ、否定した為、物損のみの事故となりましたが、会社には飲酒運転の旨報告しています。相手の車も全損となり、過失は私が100%悪いという事になりました。会社からは「懲罰委員会で処分決定する」と言われたのですが、懲罰委員会が開かれるということは、即ち何らかの懲戒処分があるという事なのでしょうか?
懲戒無し(戒告?訓戒?)で何とかしてもらう事は可能でしょうか?自分の社用車も全損の為、損害費用の請求もあるかと思いますが、丁度退職しようと考えていた為、処分決定前に退職願を提出しようか悩んでいます。処分決定前に退職願を提出し、受理して貰えた場合、懲戒処分は無しになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 懲戒は現従業員にしかなしえないので、もし懲戒前に退職が認められた場合は、後で懲戒処分をしても無効であると考えます。

そもそも、懲戒というのは契約で結ばれた対等な私人という雇用の本質と緊張関係にありますので、限定的に解する必要があります。しかしそういう状態だと退職がすぐに認められるかどうか、疑問です。
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賞罰に関しては会社毎の取り決めがありますから、どんな処分が下るかは判りません、飲酒、時間外、事故ですから当然、懲戒解雇+破損車両弁

済以外考えられません、以前の貴方の回答を拝見しましたが、過去にも免許取り消しの経験があるようですね、運転不適合者+社会生活不適合者のようですから、少しは反省をしてはいかがでしょうか?
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懲戒処分の有無は会社で決めることなのでなんともいえませんが、退職したからと言って懲戒処分がなくなるというものでもありません。


飲酒運転で事故であれば解雇という処分も考えられなくもありませんので、その場合は退職届は受理せずに解雇ということもありえますが、退職届を受理して解雇にはならないと言うこともありえます。
その辺は会社側の考え方次第でしょう。
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