No.1
- 回答日時:
保育園に確定申告書のコピーを提出する必要がある場合などは、所得税が0でも確定申告は出来ます。
確定申告書の「控え」に受付印を押してもらい、そのコピーを保育園に提出します。
税務署に確定申告書を提出すれば、特別区民税・都民税の申告は必要有りません。
確定申告書の書き方は、税務署に行き申告書と一緒に「説明書」貰えば、ご自分で記入も出来ますが、2月16日から3月15日までに、税務署に必要書類を持参すれば、書き方を教えてもらえます。
市役所でも受け付けますが、事業所得の申告は受け付けない場合がありますから、市役所に問い合わせて確認してください。
必要な書類は、収入金額のわかるものと、経費の明細・印鑑です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税計算の基礎控除だけで、所得額の186万円を超えてしまいますので、所得税はゼロになります。
このような場合は、確定申告をする必要がありません。ゼロの所得税を申告する必要は、ありません。又、奥さんの収入も所得にすると8万円となり、所得税や住民税の基礎控除以下となりますので、いずれも税金は課税されませんので、申告をする必要はありません。ただ、奥さんの給与から所得税が差し引かれている場合には、確定申告により戻りますので、奥さんの源泉徴収表を確認して源泉徴収税額が記載されている場合には、確定申告をすると良いでしょう。還付のみの申告はもう受付けています。源泉徴収票と印鑑、本人名義の口座番号のメモを用意して、税務署か役所の税務課のいずれか近いほうに申告をすると良いでしょう。申告用紙は用意されていますし、記入方法はどちらでも教えてくれます。
保育所の保育料算定のための資料は、担当係に所得税がゼロなので申告書のコピーはありません、と伝えると良いでしょう。
又、前年所得税を納めていて今年はゼロになる場合、申告をしないと役所の税務課から申告の問い合わせが来ますので、そのときには説明できるように関係資料を用意しておくと良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
私は、「所得税ゼロ」で申告したことがあります。
保育園の届けもありましたが、「非課税証明」とか、いろいろあるのも、確定申告の控えがあれば楽です。
保育園の場合、保育料が所得額で計算されるので、ちゃんと「ゼロ」で出していた方がややこしくないです。
書き方は、所得税がある場合と同じです。控除などを差し引いた金額が「マイナス」になるので、納める税金の額を「0」にして提出すればそれでOK。
毎年申告しているなら、同じようにやったほうが、申告するほうも受付けするほうも楽だと思います。
ところで、奥様の収入73万円は、給与所得(パートかなにか)でしょうか。
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