こんにちは。
前回も一時所得の件で相談させていただいたのですが。
来年、主人の扶養に入るにあたり満期の保険料で一時所得が25万円発生します。
その中に父が私名義、私受取り(事実上は父のものになる)のものが含まれて
おり、私自身の保険料だけだと一時所得は発生しません。
前回の質問にて103-25万円の収入であれば、標記の控除も受けることが
可能だと教えていただきました。
そうなると25万円分、仕事をセーブする必要があり、母がそのことを心配して
私の保険を中途解約し、本来受け取る保険料の差額を母が支払うと言い出したのです。
父は震災で建て直した家の借金にその保険料を充てるつもりでいるので私としては
78万円の収入でいいと思っているのですが、母は、再度のパート探しの必要が
あるのと収入減になるのを申し訳ないとの考えです。
長くなりましたが、130万以下なら主人の保険には加入できるのでその金額まで
収入を得ようと思うのですが、標記の控除があるのとないのでは大きな違いはあり
ますか?
主人の年収は320万円程度です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
つまり、貴方は、ご主人の社会保険の被扶養者になれる限度の130万円まで働きたい。
その場合、配偶者控除と配偶者特別控除がなくなるので、ご主人の税金にどのくらいのういきょうがあるか、ということでしょうか。
ただし、一時所得が25万円有りますから、給与では105万円ですね。
1.103万円を超えると、あなた自身にも所得税と住民税が課税されます。
130万円との差額27万円ですから、所得税で25千円、住民税で 12千円ほどになります。
2.ご主人の配偶者控除38万円が無くなり、配偶者特別控除が38万円から11万円にと27万円減りますから、控除額が両方で 65万円減ります。
そうなると、ご主人の所得税で65千円、住民税で3万円ほど増えることになります。
合計、お二人で132千円ほどの増額になります。
質問の趣旨を勘違いしていたら、補足願います。
いつもお世話になっております。
余談が多すぎましたが(笑)質問の趣旨は、おっしゃる通りです。
詳細な数字をご提示いただき大変参考になりました。
かなりの額なのでやはり中途解約をしようと思います。
ほんとにどうもありがとうございました。
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