No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>副業で稼いだお金が20万円を超えると納税義務が生じる・・・
ちょっと違います。
副業について、きちんと所得税法に基づいて源泉徴収されていることを前提に、年末調整されているサラリーマンについては20万円以下であれば申告義務が生じない、という事です、納税義務は免れません。
(逆に言えば20万円以下であっても、正しく源泉徴収されていなければ申告義務が生じる事となります。)
確定申告の歳に、普通徴収を選択できるのは、給与所得以外の所得についてですので、その副業が給与所得であれば、その選択はできませんので、主たる給与の会社の方でその分も含めて、特別徴収扱いとなりますので、会社にばれる可能性があるという事です。
もし給与所得以外であれば、これを選択することにより、その副業分に相当する住民税についてのみ、普通徴収でご自宅に納付書が送られてきて、会社には会社の分の所得に相当する住民税のみの通知が来る事となります。
この回答への補足
『副業について、きちんと所得税法に基づいて源泉徴収されていることを前提に』はとどういたことでしょうか?源泉徴収というのは副業をしている会社がしてくれているもの・・・ではないのですか?自分でしないければいけないのですか?
『確定申告の歳に、普通徴収を選択できるのは、給与所得以外の所得についてですので、その副業が給与所得であれば、その選択はできませんので』
給与所得に関しての定義がよくわかりませんが・・・
ライブチャットをしようと考えているのですが・・・
No.8
- 回答日時:
再びNo4です
>通常(?)会社が給料から自動的に落としているわけですが、それを切り替えるとはどういったことなのでしょうか?
確定申告の時切り替えると、5月とか6月頃までに「住民税納税通知書」が自宅に送られてきます。これには毎月の納税額を納める納付書が12枚ついていますから、1枚1枚切り取って、銀行とか郵便局に行って納入することになります。(No2さんみないな人から文句がくるかもしれませんが、大雑把な話を私はしています。1度に払っても良く、コンビニOKの自治体もあるかもしれません。自動振込みを申し込めば、預金口座自動引き去りOkの自治体もあります。12枚でないかも知れません。枚数は例です。大きく理解して下さい。)
>自分でなんらかの方法で切り替えた場合 それこそ怪しくないのでしょうか?
そういう考えもあります。心配なら株式小額投資をはじめて(2,3万から10万円位の資金で可能と聞きます)、「株でどのくらい儲けたか損したか会社に知れたくないので普通徴収に切り替えます」という一応の口実で普通徴収に切り替えておくと、あやしまれることは防げるでしょう。株式投資は副業とは普通はみなされません。(度を越すと問題ですが)
ただしNo4で回答したように、副業が問題でなく、副業した結果が問題です。参考URLから引用します。
「会社が副業を禁止している理由としては、次のような事が考えられます。
1競合関係の会社の仕事をするなどの理由で、会社の利益を損なうおそれがある場合
2会社の名刺を使うなど勤め先の名前を利用するような場合
3風俗営業など会社の品位を傷つけるような仕事をする場合
4会社の仕事がおろそかになったり、遅刻・欠勤が多くなった場合
私自身が所属している会社は、副業を推奨しています。スキルアップと個人の自立の為で、本業にプラスになることが条件です。本業に差し障りがあってはいけません。」
>ライブチャットをしようと考えているのですが・・・
ライブチャットが何だかよく判りませんが、スキルアップと個人の自立の為にはなりそうもありませんね。ならば、上の1、2、3、4に該当しないようにする必要があるでしょうね。
参考URL:http://sarafuku.fc2web.com/hongyou.html
No.7
- 回答日時:
>『副業について、きちんと所得税法に基づいて源泉徴収されていることを前提に』はとどういたことでしょうか?源泉徴収というのは副業をしている会社がしてくれているもの・・・ではないのですか?自分でしないければいけないのですか?
もちろん、源泉徴収は会社で行うべきものです。
源泉徴収について、少し説明しますと、給与については、扶養控除等申告書を会社に提出している場合には、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますが、扶養控除等申告書の提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であっても最低でも6%の源泉徴収をされるべき事となります。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても提出できますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちのバイトの方は、自ずと乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、これについて正しく源泉徴収していなければ、20万円以下であっても確定申告しなければならない事となります。
逆に言えば、乙欄の高い源泉徴収をされていれば確定申告しなくても良い、とはなりますが、確定申告した方が還付が受けられる可能性もあったりして、要するに、その分だけ所得税をキッチリ徴収済みなので、20万円以下なら確定申告しなくても良い、という事です。
ですから、きちんと徴収していなければ、やはり課税漏れも発生する訳で、原則通り確定申告すべきこととなる訳です。
(言い方を変えれば、会社できちんと源泉徴収していないなら、確定申告して税金を納めなさい、という事ですね。)
>『確定申告の歳に、普通徴収を選択できるのは、給与所得以外の所得についてですので、その副業が給与所得であれば、その選択はできませんので』
>給与所得に関しての定義がよくわかりませんが・・・
>ライブチャットをしようと考えているのですが・・・
実際にされる仕事の内容はわかりませんが、給与所得とは、いわゆるアルバイトも含まれ、労働の対価として、時給いくらとかいう感じで支払われるものは給与所得に該当します。
そうでなく、時間等は関係なく、なんらかの仕事の成果に対して支払われる(逆に言えば成果が上がらなければ何時間働いてももらえない)ものであれば、給与所得ではなく事業所得又は雑所得に該当する事となりますので、#5の2番目に掲げるサイトの中に該当しなければ、これについては源泉徴収は不要となります。
No.6
- 回答日時:
再びNo4です。
No2さんへご指摘の通りと思います。私の間違いを正してくださり有難うございました。
本当は経験と記憶に頼らず、きちんと文献に当たり用語などに注意しながら回答すべきですが、・・・
私はどうしても質問者に対する判り易さに重きをおくので・・・
しかしこれは間違った内容を書いて良いということの言い訳にはなりません
質問者が混乱したとすれば申し訳ありません。お詫びします
No.5
- 回答日時:
再び#2の者です。
僭越ながら他の方のご回答に関してですが、内職等で控除が受けられる65万円というのは、給与所得控除の代わりに受けられるようなものですので、それ以外に給与がなければその通りなのですが、その内職等以外に給与収入が65万円以上あれば、この適用はありません、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
それと、20万円以下については、あくまでも非課税という訳ではありません。
(課税対象である事は間違いないわけで、単に、年末調整されているサラリーマンの申告義務の有無の判定の基準となるものです)
例示されているもののほとんどは、下記サイトの通り、源泉徴収の対象になりますので、そもそも源泉徴収されていなければ、むしろ申告義務が生じる事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
No.4
- 回答日時:
副業といっても色々あります・副業の古典的代表例は封筒書きとか部品組み立てのような「内職」でしょう。
この場合は特例で65万円の控除が認められます。年間65万円まで内職で副業しても無税ということになります。「原稿書」「校正」「翻訳」「イラスト」「放送出演」「個人教授・家庭教師」「講演」「飼育栽培」などは「雑所得」扱いの副業の典型例でしょう。20万円まで非課税で確定申告不要です。20万円超えても必要経費がみとめられますから、30、40万稼いでも経費率が30-65%の間で適切なら申告不要となる理屈です。(経費領収書を税務署に出すかどうか別にして保管しておくともめたとき楽でしょう。ただし義務ではありません)
質問者のいう「20万円超えると納税義務を生じる」とは多分雑所得に該当の副業を言っているようです。
「保険代理業」「音楽個人教授」「生け花・踊りの先生」「芸妓・ホステス」は事業所得だと国税庁は言っています。
ファーストフード、ファミリーレストランで働くと給与所得扱いの副業になるでしょう。
特別徴収、普通徴収については、この参考URLはどうでしょうか?
特別徴収、普通徴収の以前に
1.遅刻、欠勤しない
2.仕事中「疲れた」とか「眠い」など言わない
3.残業も人並みにこなす。断らない。
4.休日の会社の行事も人並みに参加する
みたいなこときちんとできないとバレそうですね。(つまり本業優先を貫徹するわけです)
私の昔の下の下の部下(派遣社員)で部下として勤め始めてから1,2年してから「実は銀座でホステスやってます」と打ち明けられてびっくりしたことがあります。上に書いたこと実行していましたから判らないわけです。
テクニカルサポートセンターの電話応対係で、MSCなど資格を幾つかもっている人でした。
そうすると副業禁止規定違反はどうでもよく「誰にも話さないように。」で済ませました。「副業禁止規定違反を放置しておくのはおかしい」と私に訴え出る社員も皆無でしたから、その後、その人がどうなったかは忘れてしまいました。
参考URL:http://tax.xrea.jp/tax/tyoshu.html
No.3
- 回答日時:
私も副業してます。
とりあえず本業の会社からは何も言われてません。副業以降も本業の会社からはいくらかの住民税は天引きされてます。
副業の会社は源泉徴収していないので、副業分だけ普通徴収となってます。
そこらへんは副業の会社がうまくやってくれているのだと思います。
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