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私は、前夫と離婚し、今の夫と結婚して子供が生まれました。子供が今の夫との子であることは間違いありませんが、生まれたのが離婚から300日以内だったので、前夫の籍に入ってしまいました。子供を今の夫の籍に入れるには、前夫を相手とする親子関係不存在確認の調停→裁判をした上で、戸籍の訂正をする、というところまで調べました。しかし、肝心の前夫の行方がつかめません。この場合はどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

子供の戸籍はご存知ですよね。

であればその父親の戸籍の本籍地も同じだからわかるはずです。
その父親の戸籍の附票を取得下さい。そこに現住所が書かれています。
それを使えば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ごめんなさい、質問の仕方が悪かったです。住民票上の住所に住んでいないので困っていたのでした。

お礼日時:2006/04/22 22:48

証拠の書類を持って役場に事情を訴えます。


個人情報保護の理由で現住所を教えてくれない所も
あるかもしれませんが、私はそれで行方不明者の現住所を
突き止めました。
ダメモトでやってみてはいかがでしょうか?
また、出来る限りの努力をしてもダメな場合は、裁判所と
相談して公示通達という方法があると聞いたことがあります。
裁判所と話あってみればいい方法がみつかると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 22:49

>肝心の前夫の行方がつかめません。

この場合はどうしたらいいのでしょうか?

最後の手段は「公示送達」ですが、「公示送達したいのですが」「ああそうですか。どうぞ」と言うわけには行かないのがつらいところです

1.判っている「最後の住所」を明確にする。
  前夫ですから、離婚直前同じ屋根に住んでいたわ  けですから、これが最初の「判っている最後の住  所」です。これを起点に最後の「判っている最後の住所」を決めましょう。裁判所の調停書とか、手紙類をチェックします
2.プロに頼む
電話帳で興信所と探偵社を探すと広告が一杯でてきます。信用おけそうな数社を選んで、おおまかな相手情報、最後の住所を伝え、見積を依頼します。安ければよいわけではないでしょうから、条件の合う会社を選びます。
3.自力で探す。
A.戸籍。住民票から追っかける。
 「調停申立書」を作ります。書き方・書式はインターネットでわかるでしょうし、裁判所に電話すれば書き方教えてくれるでしょう。
どうしてこうするかというと、「調停」「裁判」のために本人確認、住所確認したい、というと自治体はたとえ第三者でも謄本OK、閲覧OKになります。普通は弁護士であればOKのようです。しかし「調停・裁判するという証拠が必要ですから、調停申立書を作っておくわけです。こうすると、理屈の上では、全国にある自治体を芋ずる式にたどれることになります。
B。電話番号から追っかける
大きな図書館では全国の電話帳を1箇所で閲覧できるところがあります。東京でしたら中央図書館?男ですから苗字はかわらないでしょうから、氏名でかたっぱしから電話帳を探しまくるわけです。
C.携帯番号から追っかける。
参考URL見てください。無料、有料あります。
D親族、友人、同僚、卒業校、会社総務部から探す
年賀状など捨てているいるから困難ですが、卒業大学、高校、中学などの同窓会に電話したりして探しだします。
E出掛けて探す。
引越し業者が必ずいるはずですから、自宅からどこに引っ越した位はわかるでしょう。古い話ですし教えられないと業者が言うなら担当を聞き出して買収すればよいでしょう。この買収は罪にはなりません。そこから先は大変で大家とか管理人、隣の人などから聞き出すことになるでしょうが、やっていることは探偵と同じになるでしょう。
4.すべて不成功、矢つき刀も折れたとします。そこで「公示送達」を申し込みにゆきます。裁判所も、「これでは公示送達しかないね」と行ってくれるはずです。何もしないで頼んでも門前払いでしょう。実際には「附郵便」もありますが、本件では公示送達を選ぶでしょう。
5.裁判所は最後の住所を管轄する簡易裁判所です。ですから「判っている最後の住所」がとても重要なわけです。「えーと」なんてあやふやに答えると門前払いになりますから「最後の住所」はここです絶対間違いありません。その証拠としては・・・と自信もって返事しましょう。
6.あとは手続きの問題ですから、簡易裁判所の指示する書類に記入し、作っておいた調停申立書を書き直して提出すればようでしょう
7.簡易裁判所は無料相談所を併設していますから、2,3度足を運ぶと調停・裁判の全体像が理解できるでしょう。
8.弁護士を頼める経済的余裕があれば弁護士にたのめば、楽なことこの上ないでしょう。








参考URL:http://bangou.web.infoseek.co.jp/
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この回答へのお礼

とにかく、一度弁護士さんに相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 22:50

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