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コンパニオン事務所を経営してます。先日、コンパニオンのリーダーに延長料金5万円以上を持ち逃げされました。
コンパニオンとはメールで「○月○日○時~△△で仕事」といった簡単な連絡事項のやり取りをするだけで、彼女たちとの間には契約書などはありません。給料から天引きなども出来ないし、本人とは連絡が取れない状態なので、話をすることすら出来ません。
男の家に住み着いてるという噂があり、本人は家にはいないと思います。(行ってみるつもりですが。)
住所も、本当の住所かどうか怪しいところです。
メールでのやり取りも全てが残っているわけでもないので証拠能力が乏しく、警察に行くというのも躊躇してます。
本人が認めない限り、法的に取り立てるのは難しいように思えます。
それでも、警察には相談してみるべきでしょうか?
内容証明郵便や小額訴訟など起こしても、そんなことで素直に払うような性格の子ではない様ですが、それでもやるだけのことはやってみるべきでしょうか?

A 回答 (1件)

 まず、こちらから質問しますが、「コンパニオン」とは如何なる仕事なのでしょうか?


 まさか売春など犯罪行為・違法行為ではないとは思いますが、そこまで行かなくとも社会的に妥当性が無いと判断される行為の場合、御金を持ち逃げされても返してもらう権利は無いのです。これを不法原因給付(民法708条)と言います。
 過去には、二号さんになる約束で家を渡したケースで、二号さんに成ってくれなかったため、家の返還訴訟を起こした所、不法原因給付に該当するとして敗訴したという事例があります。
 もちろん、不法原因給付に該当しない場合、小額訴訟を起こすことはできますが、勝訴判決をもらったとしても、相手がそれを知って任意に支払わなかった場合、判決を元に相手の財産に差押をかけて御金を強制的に取ることになります。これは、内容証明を送っても、相手がそれに任意に応じなかった場合は同じです(もちろん、裁判もいります)。
 その場合、相手の財産に何があるかを(自分の費用で)調べた上、強制執行の費用も自分もちになります。
 また、不法原因給付が成立する場合も、刑事的には背任罪(刑法247条)が成立しますから、警察に被害届を出すことは出来ますが、民事と刑事は別ですから、警察は相手の子を逮捕するだけで、御金の回収にはノータッチです。
 私が相談を受けた弁護士だったら、5万円程度なら裁判を起こしても費用倒れするだけなので諦めて、今後は御金を持ち逃げされないようにシステムを改善するなり、注意するなり、そちらの方を考えるように言いますね。
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