No.8ベストアンサー
- 回答日時:
1.原状
ANo.6のご回答に同意 大手企業が御社の特許があることを認知しながら、特許を抵触している製品を市販しているとは、こんなにおいしい状況はありません。特許権者は、任意の時点で抵触者にたいし法的行為をとることができます。 たしかに相手が、その製品の販売を中止できなくなるまで待ち、その時点で法的処置をとればよいだけです。 製品の製造販売差し止め(ご承知のように特許権者は当該製品だけでなくその製品をつかったものまでさしとめれます 青色LEDの例では日亜化学は自動車メーカに車の差し止めをすると意向表明したほど)、および損害賠償で膨大なお金を得ることが出来ます。特許が権利化されていることが望ましいので、権利化されるまでは相手を放置していればいいだけですね。 もちろん権利かされるまえにでも法的処置はとれますが、相手もそれなりに対応しやすいため、あえて処置する必要はないとおもいます。
特許問題専門の弁護士にご相談されれば、こんなおいしい話しにとびつかない弁護士は皆無でしょう。それこそ費用は成功報酬でうごいてくれるはずです。なんのご心配もいりません。弁理士ではなく、弁護士とご相談下さい。特に相手が大企業だと、訴訟されることの風評だけであやまることが多いのがこの国の実情、まさにこんないおいしい状況はありませんね。
2.特許申請は損か
御社が特許を出されていたからこそ、こんなおいしい状況になったのではないでしょうか。 特許をだして、損(役にたたない特許を出願し、費用が損したということをのぞいて)ということはありません。製造法、k/hなどどんどんだしましょう ご回答者の方々は、製造法、k/hなどは秘密が漏洩するので出願すべきではないとのご意見がおおいようですが、小生はどんどん出すべきと思います 構造はいかようにでも回避できますが、優れた製造法、k/hは回避できない(回避するとコストパーフォマンスが劣化し、商売にならない)ものです また、抵触の証明ができない、むつかしいと皆様おっしゃりますが、この情報化の時代、抵触企業がかくしとおすことはまず不可能です(転職の多い海外の企業ではことさらですな)。半導体の世界ではたしかに構造特許以外あまりださないののが常識でしたが、日亜化学がその常識をやぶり、ありとあらゆる製造法、k/hにかんし出願し(たぶん青色LED関連特許は1000件をこえているはず)、現在の繁栄を築いたことがそのよい例です(化学会社の常識なんですが)。
現時点でも青色LEDの製造販売は公表ベースでは、日亜化学が特許実施許諾を認めてた豊田合成一社だけ(日本では)であることからも、いかに特許を出すことが、ビジネス上得なのかは明らかです。
たぶん日亜化学は日本で一番収益のよい半導体メーカではないでしょうか(日亜よりも収益のよい会社は世界でもIntel、三星,AMDぐらいでは) 2000億円強の売りあげで1000億円強の経常利益ですものね
”おいしい話”というのは簡単明瞭で
ほっとするようですね。
申請~権利化~起訴 の流れとタイミングがあるのですね。
ややこしいのは苦手だなあ・・・と思ってしまう私にも
大変判りやすいおはなしで助かりました。
ありがとうございます、さっそく参考にさせていただき、
今後の活動での指針にしていきます。
No.6
- 回答日時:
出願時の対策としては、
(1)ノウハウにあたる部分は可能な限り明細書に記載しない。
(2)カムフラージュ特許を同時に出して、実際にどれを使っているか分からないようにする。
の2つが基本だと思うよ。完全に秘匿して出願しない手もあるけど、他社に先に出願された時のリスクは覚悟する必要がある。また、(1)の場合は、下手すると明細書不備になるので十分に内容を検討した方がいいよ。
ご質問の内容では登録されているのかどうかよく分からないけど、御社の登録特許を他社が確実に侵害しているのなら大チャンスだね。その大手他社が不正利用の技術を使った商品を販売拡大させるまで十分に待つこと。慌てて内容証明郵便出すのは考え物だよ。先方が撤退できなくなるくらい事業を拡大させた状態になってから、ある日突然侵害を通告して、先方が認めなければ直ちに訴訟を起こすんだよ。すると先方の訴訟継続リスクが非常に大きくなるので、途中で和解する選択肢も出てくる。もちろん最初は先方も無効審判を請求してくるだろうから、それまでに十分に自社特許の強化と先方侵害の証拠収集を進めておくことだね。がんばってください。
No.5
- 回答日時:
まねをする会社対策として、
特許出願を利用してまねさせる。そのあと。というのも
特許出願を利用した有効な対策です。
そのうちその会社もやらされていると、気がついたら、自然とやめるようになります。
制度がある以上使い道もいろいろあるとおもいます。
社内の説明のための資料を作る代わりに特許出願で済ませてるとおもえるような、原理説明はいうに及ばず、使い方まで詳細かつ丁寧に記載される会社もあります。
要は便利に使ったらいいのではないでしょうか。
出願して、マネさせてから、訴えるということを続けるということでしょうか。
労力が投入し続けるのが心配です。
そこまで、やり続けられるか?と
でも、そのくらい覚悟が必要ということでしょうね。
もう少し考えて見ます。
たしかに便利につけるようになればいいということろが
うれしいアドバイスですね、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
特許申請って、特許出願とか審査請求ですよね?
「特許第*****号」という番号がついて登録された特許じゃないと訴えても無駄ですよ。
なお、
出願すると1年半後ぐらいに公開広報で公開されますが、
登録しないのに公開されただけだと損かと言うと、そうでもありません。
メーカーの場合は、自社のオリジナル技術であるのに、公にしなかっために、他社に同じ技術で特許を取られる、ということを防ぐ意味があります。
公に知られる方法で公開すれば、公開日以降に同じ技術の特許出願をしても、特許審査に通りませんから。
ですから、特許庁に特許出願するのではなく、公開技報とか雑誌とかに、わざわざ公開する場合もあるんですよ。
なお、
「登録特許が侵害されている」ということであれば、その点、補足・明確化してください。
またお答えできるかもしれませんから。
ありがとうございます。
公開技報に公開ですか。
そういう方法もあるのですね。
また、質問させていただくかと思いますが
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
内容証明つきの質問状を送ったということは裁判にするつもりが有るということですね。
ところで、特許申請だけで権利の取得はしていないのですか。もしそうなら、真似をされても不正利用に当たらないので仕方ありません。
もし権利が成立しているのにその特許を用いているのであれば製品の製造や販売の中止と損害賠償の請求が出来ますが、
裁判になった時の費用(時間を含む)を考えてどうするか考える必要があります。特許が無効になる恐れもありますし。
いずれにしろ、弁理士や弁護士に相談して今後の方向を決めてください。
特許権を取得するのであれば不正利用に対しては裁判を含めて断固とした態度をとる必要があります。
その覚悟が無いのであれば、権利化はお金の無駄になりますね。内容が高度であれば技術力の誇示にはなりますけど。
権利化せず申請だけするのであれば、他者が真似をするのは防げません。
その場合でも3年間は権利化の可能性があるので他者に対する牽制効果は有るでしょう。
他者が同じ内容で権利化するのを止める効果もあります。
単に他者による権利化を阻止したいのなら、何らかの形で公開すればいいのです。
例えばパンフレットにして配るとか、雑誌や論文誌に投稿するとかする方法があります。
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