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例えば、会社法と会社法施行規則、学校教育法と学校教育法施行規則などその他いろいろあるとは思いますが、その違いが分かりません。
分かる方がいたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

~法は法律であり、国会の議決で制定されます。


~施行規則というのは命令といわれるもので担当の省庁が制定します。
法律と施行規則の間には、ふつう~施行令という内閣が制定する命令(政令)があります。
これらの関係は当然に法律が最上位で、政令、施行規則という順に下位になります。
法律は国会で定めるものですから憲法違反でない限りどのようなことでも決められますが、政令や施行規則は法律で委任された事項しか決められません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
たしかに政令というのもありますね。
分かりやすい回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/01 18:00

簡単に言うと国会で骨格(法律:法)を決めます。


その範囲で細かいことは政府、省庁が決めます。
政府が決めるのが政令、省庁が決めるのが省令。
省令は一般に施行規則と言っています。

法律や政令、省令に基づいて都道府県が決めるのが条例です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
それぞれの意味が分かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/01 18:01

「施行規則」は省令です。


省令とは、各省の大臣が制定する命令です。法律の条文を読んでいると、「・・・その他○○省令で定める事項を記載した書類」といったような言葉が出てくると思います。
省令では、このような形で、法律から委任を受けて、法律の手続き面を補う規定や、書類等の様式が定められていることが多いです。

似たような言葉に「施行令」があります。
施行令は政令です。
政令とは、内閣が制定する命令です。法律条文上、「・・・の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」というように出てきます。
政令では、このような形で、法律から委任を受けて、詳細な手続き等の法律の実体面を補う規定が定められていることが多いです。
政令や省令は、法律から委任を受けている限り、法律と同等の効果を有します。そこで、法律と政令・省令を合わせて、広い意味の法律と考えられます。
そこで、法律と政令・省令を合わせて法令と呼ばれます。

では、全てを法律で規定しないで、一部を政令・省令で規定しているのは、なぜでしょうか?
その理由は、機動的に世の中の情勢に合わせて法令を改正するため、というところにあります。法律の改正には、国会の承認が必要なため、どうしても時間がかかってしまいます。
一方、政令・省令については、行政の権限で変更ができるため、比較的短期間で改正を行うことができます。そのため、規定の根幹に関わる部分のみを法律で規定し、詳細な計算方法や手続方法については、政令・省令で規定するというように役割を分担しているのです。

法律
 ↓
施行令
 ↓
施行規則

というイメージです。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
細かなところまで解説していただき大変感謝しております。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/01 18:02

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