プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故で入院の者です。あちらこちらの打撲の為にシップを貼ってもらっているのですが、何かの決まりで週3袋しか支給出来ないとの事なんです。
保険に請求出来ないのでそれ以上渡すと病院側の奉仕になるので、それ以上必要なら近くの薬局で購入してくださいだって・・・
そんなん許せるもんですか? 必要な物を貰えないなんて理不尽ではないでしょうか? それともこの病院だけですか? あの看護婦を懲らしめる方法は無いでしょうか? 宜しくご指導御願いします。

A 回答 (2件)

s-kataoka さん こんにちは



自由診療と保険診療というものがあります。自由診療でしたら幾らでもお薬をもらえますが、保険診療でしたらそのお薬の用法用量というのがありましてそれを逸脱した量を処方するとレセプトからばっさり削除されてしまいます。つまり病院側が大損するわけです。貴方のお気持ちは重々わかりますが、病院は慈善団体ではありません。看護婦さん、検査技師、内勤者、他への人件費もありますし儲けがなければ経営できません。

確かに理不尽かもしれませんが法律でそのように決まっております。どうしても欲しければ100%手出し(保険を使わない)で購入するしか方法がないのが現実なんです。

ただその看護婦さんの言い方が悪かったかもしれませんね。

お大事に

それでは by クアアイナ
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この回答へのお礼

納得致しました。
知ってる人には当たり前の話しなんですよね~
そう言う世界って事で了解出来ました。有り難うございました。

お礼日時:2002/02/10 19:26

kuaainaさんの書かれたとおりだと思います。



健康保険を用いた診療には一定の約束事があります。
健康保険法にのっとった診療であり、医師が細則および診療報酬点数表にしたがった治療内容を行った上でかつ指定された文書によって健康保険組合や基金に請求した場合のみ保険金で補填されるというものです。

その約束事は全国共通です(健康保険の種類によって一部異なることはあります・・)ので、病院の勝手は出来ませんし、もし勝手なことをすると健康保険指定病院の指定が取り消されます。

>そんなん許せるもんですか? 必要な物を貰えないなんて理不尽ではないでしょうか?・・・

法律・規則は知っているものにも知らないものにも平等に適用されます。根本的に『貰う』という感覚が誤っていることに気が付いてください。医療はあくまでも契約に基づいて費用が発生しているサービスなんですよ。
看護婦さんが気に入らなかった理由は推測しかねますが、今回の問題とは関係ないことであり、履き違えがあるように思います。
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この回答へのお礼

契約に基づくサービスと言われるとそうですね!
看護婦は言いかたがきにいらなかったのと、説明の悪さで気にいらなかっただけです。普段は親切で良い人ですよ。 どうもご意見有り難うございました。

お礼日時:2002/02/10 19:10

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