譲渡制限のある株式会社の重任登記を平成16年6月末に
行いました。次は平成18年6月末に重任する予定です。
ところが、新会社法の下では役員重任は10年でよいとのこと。法務局やら士業の方に確認したのですが、回答がばらばらで困っています。以下の質問を教えていただけないでしょうか。。。
1 新会社法の下では、株主総会の決議を行えば「平成18年6月末日の役員重任登記をしないで」役 員任期10年に伸張できるのか。
つまり、平成18年6月某日の株主総会で「任期 満了退任」の後10年の任期を決議するのか(こ の場合は登記が必要ですかね)平成18年6月某 日に新会社法のもと10年伸長があるから任期満 了退任ではなくて任期継続?とでも決議して重任 登記は放置プレイでよいのか
2 監査役の4年任期はなくなるらしいので、平成20年の監査役の任期満了はどういう取り扱いにす ればよいのか。3年任期のときみたいに辞任就任
で対応するのか、するとすればその時期はいつ
か。
3 この状況下で(平成16年6月末取締役重任、
平成16年6月末監査役就任)一発で10年
任期登記に持っていくための株主総会等の段取 り。
4 新会社法の下での上記の総会の議事録の雛形は
どこで手に入るのか。日本法令ではぴったり
くるのは見当たりませんでした。法務局の職員
もちょっとあやふやで心配です。
すみませんがよろしくお願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再度、法務局や司法書士等専門家に確認された法が良いと思います。
1 おそらく、取締役任期を10年に定款変更すれば、選任時から(平成16年から)10年で、残りあと8年ではないでしょうか?
2 監査役の任期は、4年ではないですか?
詳しくは、会社法336条をご覧下さい。
3 一発で10年任期に持っていくためには、一旦全員辞任して、定款で任期を10年に変更し、その上で選任しなおすかのと思いますが?
No.1
- 回答日時:
非公開会社(従来の譲渡制限会社)が会社法施行後の株主総会において、取締役の任期を変更する決議(たとえば就任後10年内の最終の決算期にかかる定時総会の終結の時まで)を行えば、決議時点で在任している取締役についてもこの任期の適用があります。
よって平成16年6月時よりほぼ10年間の任期となります。
監査役についても同じです。
この定款変更決議を行った場合には何らの登記も必要とはなりませんので、取締役及び監査役は平成16年の登記が当面の間は最終のものとなります。
次回の任期切れの際に変更後の定款を添付すれば足ります。
定款変更決議等についてのひな形がネット上で公開されているかどうかは知りませんが、一般的な定款変更決議の段取りにて行うこととなります。
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