当社では代表取締役を2名選任しており、この度その中の1名が任期満了により退任することとなりました。
ちなみに、印鑑登録は1名のみであり、退任する取締役のものではありません。
また、退任者の後任の代表取締役は選任せず、代表取締役は1名となります。
そこで質問なのですが、本件のような場合は登記上の「代表取締役の変更」にあたるのでしょうか?
該当する場合は登記申請書類添付の株主総会・取締役会各議事録への押印については、実印が必要ということになりますか?
更に、実印が必要な範囲(出席取締役全員かどうか)についてもお教え下さい。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
#2追加
役員変更に関して、個人の印鑑証明書の提出の条文。
規則9条5号 会社の印鑑証明の元 ーーー今回必要
規則61条2項 再任、重任の時は不要 ーーー重任ですので不要
4項 原則 必要 ーーー 書類の内容による
例外 不要
akak71 様
詳細に渡るご説明を頂きありがとうございます。
然しながら、当方不勉強にて「書類(議事録?)の内容による」
必要・不要・・の部分がもう一つ分かりません。
ご解答に感謝いたします。
No.2
- 回答日時:
規則61条4項が適用されます。
就任には再任も含みます
原則 取締役会出席取締役全員の印鑑証明書が必要
例外 議事録の作り方によっては、不要の時があります
2項は就任(再任を除く) と条文で明確にしています。
ーーーーーーーーーーーーーー
議事録の作成によっては必要、不要の場合があります。
なお、残存代表取締役の印鑑証明は必ず必要。
個人の実印の押印も必要です。
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