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株主提案と会社提案の双方の取締役選任議案が可決されると定款の取締役員数を超過してしまう場合、どのようになるのでしょうか。

たとえば、定款の取締役員数が15名、任期が2年の会社で、全取締役10名のうち5名が任期満了になるとします。株主提案で6名、会社提案で6名(重複無し)の提案があった場合です。全員が可決すると取締役数は17名となり定款の取締役員数を超過してしまいます。このような場合どのようになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

 株主総会の議題(テーマ)が取締役6名選任の件だとします。

議案(テーマに対する具体的な井決案)として、会社提案(X号議案)と株主提案(Y号議案)が出されていて、先にX号議案が審議されるものとした場合、原案通りX号議案が可決されれば、Y号議案は審議する必要はありません。X号議案が否決されて初めて、Y号議案を審議することになります。
 ですから、御相談者の懸念される状況にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先に会社提案が可決されたら株主提案は審議しないとのことですが、私の知っている案件では2012年に新東工業が、2007年にシンニッタンが取締役選任の株主提案を否決しています。

これらは株主提案を先に審議・否決したということでしょうか。
あるいは両案(全員)可決しても定款の取締役員数を超過しないから審議されたのでしょうか。

お礼日時:2013/06/14 09:20

>株主提案で6名、会社提案で6名(重複無し)の提案があった場合です。



この段階で定員オーバーですので、
そのうち5名を選ぶという議案のはずですが?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ところでどうして10名ではなく『5名を選ぶ』のかが分かりません。
取締役10名中5名が任期満了なので、任期の残っている他の5名は継続。
定款の取締役員数が15名なので、あと10人は枠が残る計算になります。
そこへ6名ずつ計12名が提案されるという前提です。

お礼日時:2013/06/13 14:26

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