No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.会社法施行前に清算原因が生じた清算には,施行後も改正前商法の規定が適用されます(整備法108条)。
今の時期でもうご質問に書かれている状態なら,施行時に既に清算中だったのでしょう。
会社法でも内容的にはあまり違いはありませんが,債権者への催告などで若干のちがいがあります。
2.裁判所の選任した清算人を株主総会で解任することはできません。根拠法は改正前商法426条1項となります。
3.旧経営者A側の清算人をあらたに複数選任させて、清算を旧経営者A主導で行うことは可能でしょうか?
一般論としては可能です。清算人には取締役に関する多くの規定が準用されますので(改正前商法430条2項),清算人が複数いる場合には清算人会を構成し,代表清算人を選任します。
清算事務の意思決定は清算人会が,清算事務の執行は代表清算人が行うことになります。
No.1
- 回答日時:
そもそも裁判所の選任でありますから
通常の方法では解任できません。
会社法479条第2項
重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる
一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
3%の株主が申し立てればできますが、
裁判所が重大な事由と判断しない限りは解任できません。
この回答への補足
ありがとうございます。とても参考になりました。
一部株主B側にたって、清算活動をなかなかスムーズに進めないものですから、でも裁判で重要な事由と証明できるレベルではないかもしれません。
旧経営者A側の清算人をあらたに複数選任させて、清算を旧経営者A主導で行うことは可能でしょうか?(旧経営者Aは過半数の持分をもっていますが、2/3以上はもっていません)
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