A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
用語使いは正確に、もっとちゃんと勉強しましょう。
非取締役設置会社は存在しません。
大会社には内部統制システムを決議する義務があります。監査役の設置の有無は関係ありません。
非取締役会設置会社は会社法第348条、取締役会設置会社は同法第362条です。
No.1
- 回答日時:
会社法により適用すべき会社形態が記されています。
ご確認ください。
####
そもそも、会社法を制定した行政府や議会が自身には適用外と言うのが問題です。
行政府に適用されていれば、モリカケ等に於ける対応は、処罰対象なのです。
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