プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

NGOの緊急援助プログラム名に、○○保険、○○貯金という
名前をつけて、いざというときに備えての寄付や会員制の
サービスを利用いただく事業を計画しています。

これは、公的に実施すると商法などにひっかかりますでしょう
か?
ビジネスにうといスタッフがそろっておりますので、
心配です。
どなたか、お助けください。

A 回答 (2件)

部内の福利のために便宜的に呼称するのならまだ良いのですが。



広く対象を相手にしては、
貯金は郵便貯金を差す言葉
保険で有れば保険業法の対象事業
ですから、勝手に呼称するとちとマズイですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは、気をつけます。いくらNGOだからといって
これ以上社会に話題はふりまきたくなかったりします(^^;

お礼日時:2002/02/18 22:00

問題になりそうなのは「出資法」と「保険業法」です。

「出資法」では、不特定かつ多数の者から、貯金の受け入れは禁止されています。また、「保険業法」では、業として保険業を営むには財務大臣の複雑な許可が必要です。これらをクリアするためには、会員組織にして、会員相互の互助組織にすれば、これらの法律から解放されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的な検討材料もあって、少し調べさせていただきます。
無難なネーミングをすべきですね。
セカンドキャッチで対応できればいいのですが。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/18 22:01

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