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在る土地にて庭木(松や梅、あるいはアジサイなどの園芸植物)の栽培をおこなっておりますが、固定資産税上の地目が「雑種地」となっております。そこで、
1.畑地にはならないか?
2.畑地となった場合に税金(固定資産税標準額)は安くなるか?
を教えてください。

A 回答 (5件)

わたしは盆栽業者です。


盆栽の育成および販売に使用する土地の固定資産税は,宅地並課税です。
農地にしてもらおうといろいろ働きかけた同業者もいますが,
門前払いでした。
理由は「棚があるから農地ではない」。

でも,イチゴ農家は棚でイチゴを栽培しているのに,土地は農地です。
園芸農家が盆栽を作っている土地は,農地です。

何が違うのでしょう。
答は,農協に入っているかいないか。
背後に農水族議員がいるかいないか。
政治的な圧力が無いと,税金が安くなるような旨みに与ることはできません。
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1.固定資産税は地目別の評価方法を採用しているのですが、ここでいう地目とは、登記地目ではなく現況地目のことをいいます。



 農地というためには、土地の耕作や肥培管理が恒常的に行われていることが必要です。
 たとえば、植木展示場の場合、利用形態が販売のための展示場であれば現況地目は「雑種地」と認定されます。
 しかし、植木などの育成のため、恒常的に土地の耕作や肥培管理が行われているときは、農地(現況地目「畑」)と認定する場合もありえます。

 また、小規模の土地なら家庭菜園と何ら変わらないので、現況地目は「雑種地」または「宅地」です。
 農地として、相当の規模の土地であることも農地認定の条件になると思います。この場合には、農地法の規制も受けることになります。

 質問文の庭木の栽培地がどのようなものか見ていないので、明確な回答は出せませんが、市町村の資産税課に、この土地の耕作や肥培管理の状態を示す資料を提示して説明すれば、現況地目を「畑」に変更してくれる可能性はあると思います。
 ただし、資産税課とすれば、自分たちの課税誤りを認めさせることになるので、相当な理論武装をして評価ミスを説明しないと、門税払いされるだけだと思います。

2.現在、「雑種地」の評価額が宅地比準であれば、「畑」になった場合、評価額は一般に、現行の1/100程度になると思います。
 これも、市町村の地価水準、評価方法によるので、一概には言えませんが…。
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>1について具体例があればどなたか教えてください



市街化の土地を宅地から畑に地目変更しました。
農地に戻すと「農地転用決済金」が、今後農地以外に転用する時に再び賦課されます。

>2については

計算方法は、その土地のある税務課で計算してもらった方が確実です。
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1.畑地にはならないか?



実際に畑であれば、登記簿上の地目「畑」にできます。
地目変更登記が必要です。


>在る土地にて庭木(松や梅、あるいはアジサイなどの園芸植物)の栽培をおこなっておりますが

これを畑と見てもらえるかですね。

2.畑地となった場合に税金(固定資産税標準額)は安くなるか?

市街化、調整区域で計算方法は違いますので、税務課で確認しましょう

この回答への補足

1について具体例があればどなたか教えてください。
2については都市計画区域内の地域地区指定のない「白地」です。未線引きです。この場合の計算方法についてはどうなるのでしょうか?わかる方がいれば教えてください。

補足日時:2006/05/22 23:09
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/22 23:15

 地目がなんであろーと現況の使用状況で土地は評価されます。


畑(農地)にはなりえません。 
 畑を含む農地とは永年農地でありという前提で税金が大きく軽減(免税)されているだけです。 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/22 23:15

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