プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アパート暮らしをしています。
一階5世帯で3階建てです。
先日、不動産屋さんが家に来て、玄関の前に自転車を置いていることが消防法にひっかかるので置かないでほしいと言われました。
一階住まいで、廊下は広く人は悠々と通れますが苦情がでたのならしょうがないな…っとは思っていましたが、、例えばこの場合消防法の何章の何条になるのでしょうか?
簡単でもご存じの方いらっしゃいますか?
自分の勉強不足を承知で、怒られることを覚悟でおたずねです!
不動産屋さんにもう一度聞くにも自分が勉強していないことには太刀打ち出来ないので…。
自転車置き場はありますが、自転車を盗まれた経験がありなんとも臆病になっています。
どうか、知恵を貸して下さい。

A 回答 (3件)

消防法第3条ですね。



火災防止のためや避難経路の確保、消防活動の支障があると認められる場合はその障害物の除去を命ずることができるとあります。
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この回答へのお礼

お早いお返事ありがとうございました!
避難経路の確保の範囲、消防活動の支障があると認められる障害物の条件などあるのでしょうか?
良く読んでみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/22 17:59

答えは出ているようですので書きませんが,参照URLで法律を見ることができますので,条文が知りたいときはご覧ください。



参考URL:http://www.houko.com/,http://www.houko.com/00/01 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良く読んで見ます。
詳しく教えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2006/05/22 17:46

1階は避難階ですので、その辺の運用は甘くなるはずです。



基準としては、自転車の置いてある場所が
・上階からの避難経路かどうか(階段と出口をつなぐ線上にあるかどうか)
・開放廊下(完全に建物中か、屋根があるだけで外気に触れているか、仕切りも何もなくて通路だけか)かどうか。

によって違います。邪魔にならないと思うなら、直接消防署に確認してみるといいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
基準のところがとってもわかりやすく参考になりました。
そうですね、直接消防署に単純に質問してみるのも良いと思いました!
ありがとうございました!!!

お礼日時:2006/05/22 18:24

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