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屋内消火栓用の消火水槽には、通常、減水警報や満水警報ととっているケースが多いですが、消防法等には呼水槽の減水警報しか明記されていません。
既存の建物で警報がなさそうなものも見受けられますが、消火水槽の警報類は法的にとる必要はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>法的根拠を抑えたいと思っています。



水源の警報装置が不要という法的根拠でしょうか?

消防法施行規則第12条には「屋内消火栓設備に関する基準の細目」が定められていますが、「呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。」と定められており、水源の警報装置は触れていないことが根拠だと思います。必要があるなら同じように明文化されたのではないでしょうか。

また、平成9年6月30日消防庁告示第8号、「加圧送水装置の基準」の中には加圧ポンプの付属装置として制御盤の規格を下記のように定めています。

(五)制御盤には、次に掲げる装置を設けるとともに、当該装置の名称又は用途を見やすい箇所に容易に消えないように表示すること。

イ 電動機を直接操作することのできる起動用スイッチ及び停止用スイッチ

ロ 次に掲げる表示灯
(イ)電源表示灯(白色)
(ロ)運転表示灯(赤色)
(ハ)呼水槽減水表示灯(橙色)
(ニ)電動機過電流表示灯(橙色)
(ホ)操作回路の電源表示灯(白色)

ハ 電流計及び電圧計

ニ 次に適合する呼水槽減水警報装置及び電動機過電流警報装置


とありますが、これ以下には水源の減水警報装置が必要という記述は見当たりません。
見当たらない以上、水源の減水警報装置は必要ないという解釈にもなりますし、逆にあっても違反にはならないと考えます。

私個人の解釈ですのでこれが正解ではないかもしれません。
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この回答へのお礼

非常に詳しくご回答いただきありがとうございます。やはり、『表記がない』=『不要』ということですよね。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/21 13:40

専門業者じゃないので詳しくは知りませんが、次のようなことが考えられます。



1 呼水槽は容量が小さく、断水または配管の故障により空になる可能性が高い。

2 呼水槽が空になると消火ポンプでの給水ができず、設備としての機能が0となる。

3 屋内消火栓の水源は、一度貯水してしまえばそうそう空になる危険性は少ない。(多少減水しても放水は可能)

4 上記の理由から、呼水槽の減水は消防用設備の定期点検まで見落とされる危険がある。

などが考えられると思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。消防設備点検用チェックリストのようなものを見ても、水位確認をやればいいようなので、私もそのような気がしますが、法的根拠を抑えたいと思っています。

お礼日時:2006/07/19 17:28

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