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今はまだ漠然とですが、将来個人事業を立ち上げられたらなと考えています。
最初は試行錯誤しながら副業としてやるつもりですし、
元手のかからない事業を考えているので、
最初は利益があがらないことも仕方がないと思っています。

そこで質問させていただきたいのですが、売り上げがほとんど無くても、
なにかしらの税金などが発生するものなのでしょうか?(許認可のいる仕事ではないのですが)
利益がないのにお金を持って行かれるのではたまりません。
税務署に申告しないで副業をする場合に比べて、
申告することによるデメリットはありますか?

知人には「利益が出るまでは申告しないでやればいい」とアドバイスを受けたのですが、
個人事業主でもない一個人と取引してくれるお客さんは見つけにくそうですし、
ネットでの決済も大変そうなので、最初から個人事業としてやろうかと思っている次第です。

また、現在親の扶養に入っているのですが、
個人事業主になると扶養から外れるよう要求されるのでしょうか?
あわせてお知恵を拝借したく存じますm(_ _)m

A 回答 (3件)

 emozillaさん おはようございます



 サラリーマンの副業であっても売上20万円以上の売上がある場合、法律上は個人事業主の届け出をする事になっています。ただしこの法律を無視しても法律上は何らの罰則が無い為、個人事業主の届出をしてない方がいるのも事実です。

 本業のサラリーマンと副業と言う2箇所方の給料が有る場合、好むと好まざるに係らず確定申告する法律の決まりになっています。もし個人事業主の届出をすれば、法人とほぼ同等に経費を申告する事が可能です。個人事業主の場合は青色申告を選択する事が可能で、きちんと法律に則った帳簿を揃えそして確定申告時に貸借対照表・損益計算書を提出すれば青色申告特別控除65万円を受けることが出来ます。ですからサラリーマンの副業と言えども個人事業主の届出をした上で青色申告を選択する事をお勧めします。

 サラリーマンの副業の場合は2箇所から給料を得ているため、確定申告をすることになります。サラリーマンの副業の場合は規模的にも個人事業主でしょう。個人事業主の場合は、サラリーマンの給与所得と違って事業所得に対しての課税になります。簡単に言えば「売上ー経費」で計算される値が事業所得で、この値に課税される事になります。もし事業所得が<0の場合、副業だけの事を考えたら支払い税額0円です。
 emozillaさんの場合は本業のサラリーが有りますから、そのサラリーと事業所得の合算した金額に課税される事になります。もし事業所得がマイナス(つまり赤字)の場合は、例えば700万円の給料で事業所得が-100万円だった場合700+(-100)=600万円に対しての課税になりますから、税金は副業をした結果返金となります。事業所得が65万円までの場合、青色申告を選択すれば事業所得が少なくとも0円(赤字の場合は赤字額)ですから、結果本業のサラリーに対する税金以上に税額が増える事は一切有りません。したがって私は、青色申告を選択するために個人事業主の届出をされる事をお勧めします。

 もし奥様がパート収入が無く、emozillaさんがこれから始める副業からも給料を得てな無い場合はそのまま扶養でOKです。パート収入+副業からの給料+その他の収益(土地を売った等)合計38万円以上の収入があれば、奥様はemozillaさんの扶養から外れる事になります。ですから副業を個人事業主にする=奥様は扶養できないではなくて、扶養出来るかどうかは奥様の収入が38万円以上かどうかです。
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この回答へのお礼

sionn123さんありがとうございます!
副業の事業所得が赤字の場合、
給与所得から引いて税金が安くなるのですね。

>もし事業所得が<0の場合、副業だけの事を考えたら支払い税額0円です。
私が知りたかった情報です! 
届け出をして青色申告で行こうと思います!
このたびは大変ありがとうございました。
okwaveは今回が初めてなのですが、とても有意義なサイトですね。

お礼日時:2006/05/24 23:02

個人事業の場合、所得の種類は「事業所得」に分類されます。


その場合の税金の算定は(大雑把ですが・・・)
(1)売上-経費=所得
(2)所得-各種控除=課税所得
(3)課税所得×税率=税額
と言う具合です。よって売上が殆ど無ければ赤字になる可能性が高いです。
赤字の場合は(事業所得に関しては)税金は取られません。

>「利益が出るまでは申告しないでやればいい」
それはあまりお勧めできません。
現在は利益が無くて、赤字の場合でも「青色申告」をすることによって、将来黒字に
転じた時に過去の赤字から減額してくれる制度があります。(純損失の繰越)
ただし、一定の届出や記帳・申告の義務が生じます。
事業にしないで暫くの間「雑所得」で様子を見る方法もあります。

扶養の範囲ですが・・・
税金では、年間の総所得(収入ではありません)38万円までが扶養親族になります。
社会保険では、年間の収入で約130万円以下が扶養親族になります。
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この回答へのお礼

>赤字の場合は(事業所得に関しては)税金は取られません。
これで踏ん切りがつきそうです!
ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2006/05/24 23:00

>売り上げがほとんど無くても、なにかしらの税金などが発生するもの…



所得税は、「売上」にではなく、「所得」に対して課せられます。
所得とは、売上から「仕入」と「経費」を引いたものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
申告すれば、最低でも「基礎控除 38万」がありますから、38万以下しかもうからなかったら税金は発生しません。
しかも現実には、基礎控除のほかに社会保険料控除や扶養控除、配当控除、医療費控除、青色申告特別控除などなど、様々な控除がありますから、税金がかかる最低限度はもっともっと上となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm

>税務署に申告しないで副業をする場合に比べて…

サラリーマンのまま副業をということですか。
副業で申告しないでよいのは、所得が 20万以下の場合だけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

>個人事業主になると扶養から外れるよう要求されるの…

所得が 38万以下であれば、親御さんはそのまま扶養控除をもらえます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

税金の基本を教えて頂き、ありがとうございます。
市販の本は難しくて・・・・・・。参考になります!

>税金がかかる最低限度はもっともっと上となります
税金が払えるよう儲けをだしたいところです!
とりあえず利益がないのに税金を取られることがないことが分かり一安心です!
このたびはありがとうございました!

お礼日時:2006/05/24 22:58

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