プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年になり失業保険を3ヶ月受けたのですが
ハローワークから連絡があり密告があったとのことでした
内容は僕が趣味をしているのですが
そこの地区の責任者ということで
子供にスポーツを教えています(週に2回ほどで各1時間半です)
団体に入っていますので上へ納める生徒の会費や場所を借りるにも
お金がかかりますので会費が当然に発生してしまいますし必要です
そのことで密告した人から仕事をしているのに失業保険をもらっているというようなことを聞いたようです
僕はお金の管理はしていますが、個人で使ったことは
指導を始めてから3年間一度もありませんし
団体への登録料と場所代などを徴収した会費から
ひいたら月に1~2万円ほど残るくらいです
このお金も、どこで何の道具、備品が必要になるか
わからないですので、そのために残しておいたお金なのです
ハローワークには失業保険を受けるときには
趣味で教えていたことですので労働とは思っていませんでしたので
申告はしていませんでした
僕の場合は不正受給になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

#5です。



ボランティアの取扱について、以下のサイトをご覧下さい。
http://www.hellowork-sapporo.go.jp/koyouhoken/ko …

Q6「どのような手続きで受給しますか?」の答えにボランティアも届けで事項として明記してあります。

これは札幌のハローワークのもので、場所によっては多少取扱が異なるかもしれませんが、他でもこのように判断・説明していることが多いものと思われます。

http://homepage3.nifty.com/plan21/situgyohoken.htm

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/sodan_essen …

そういう判断が成立している以上、ボランティアも届け出るべき事項でしょう。適正に届けていることならば、その時点でハローワークが内容を判断しますので、密告されたとしても、ハローワークは既に内容について判断していますので問題にはなりません。しかし、届けるべき事項とされていることを届けていなかったのなら、質問者に手続き上のミスがあります。

これは内容がどうであるかの問題ではなく、適正な手続きを行っていたかどうかの問題です。

ミスがあった以上、残念ながら不正受給として扱われてもしょうがないことだと思います。
それが故意によるものか過失によるものかの比重に対しては、ハローワークが判断する問題だと思います。
でもその判断は難しく、また最近は不正受給が多いので、過失に対しても故意によるものに準じて、見せしめの意味もかねて厳しい対応を取り、一律不正受給扱いにしてしまうのではないでしょうか?

あとはハローワークの説明会でこのようなことが説明されていなかった、手引きなど渡された資料にも明記されていなかった、そして担当するハローワークのホームページにも記載されていなかったの3つの条件がそろえば、ハローワークの説明不足による勘違いとして取り扱ってもらえるかもしれませんので、それらの資料などを確認してみてください。
手続き上にミスがあるようですので、それぐらいしか対応策はないと思います。
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貴方様にやましいことがない場合は、どうどうと正面きって、ハローワークに弁明すればいいと思います。

ボランティアは、立派な社会貢献ですよね。
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私も#4さんと同じような話をハローワークで説明されました(ちなみに私も地域の子供達にボランティアでコーチしています)。


また退職した会社に挨拶に行った際に、引継ぎのようなもの(当然報酬はない)を頼まれて、それを行ったような場合でも、お手伝いとして報告しておかないとだめだということも説明されました。

このような行為に対しても、仲の悪かった元同僚が会社に手伝いに来ていたとして密告して、問題となったケースがあったそうです。
また無償のボランティアでも労働と見なされ、不正受給扱いになった例もあったということです。

これらは全て、最初の説明会でハローワークから聞いたことなのですが。。。。


問題は金銭の授受があったかではなく、労働力の提供が合ったかどうかが判断の基準になるようです。

おそらくきちんと報告しておけば、無償の短時間の労働として、雇用保険の支給に影響しないものとハローワークは判断していたケースと思いますが、報告しておかなった場合は、どう判断するかはハローワーク次第になると思います。

なお、不正受給の場合3倍返しの罰則もあります。

問題は労働力の提供に該当するかどうかです。1個人の趣味としてクラブに参加していただけなら問題ないのですが、ハローワークはコーチやクラブ運営費の管理者として労働力の提供を行ったと見なしているのではないでしょうか?特に事務管理というのは趣味というよりも労働力の提供と思われるような行為ですし。

報酬は特にないのでそれほど悪質ということでないので3倍返しではなく、報告義務違反として全額返還と言っているような気がします。

最近は虚偽の不正受給者が増えていますので、ハローワークは数年前に比べて、かなり厳格な対応をしているようです。
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失業の認定においては、内職、手伝いをしたときはたとえ対価をもらっていなくても届け出る必要があります。

ご相談者が趣味でスポーツを教えているということは、ボランティア活動をしているという解釈になったのではないでしょうか。この場合、働いたことを申告せずに認定を受けると、不正受給になるようですよ。分からない場合は必ずおたずねください、と受給資格者のしおりに書いてありますが。お手持ちのしおりを確認してみてください。

最終的にはハローワークの判断になります。ボランティア活動と認められるのかどうか、それとも、単なるご相談者の趣味としてのスポーツをしていただけ、と判断されるのかはなんともいえません。
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>「全額返還」という言葉を使うんです


>本当に精神的にまいりました

青天の霹靂、寝耳に水、ですね。
部外者の私でさえ、かなりお辛い状況だと容易に想像がつきます。
ただ、それだけ不正受給が多く、密告のほとんどが正しいという背景があるのでしょう。

誤解を解く具体的な方法は個人個人違うでしょうが、なんともしがたい状況に陥りそうであれば、その教室の上部団体などにも証人になってもらうとよろしいでしょう。
あと、私は大阪市に住んでいるのですが、無料法律相談が区役所などで開かれています。たぶん質問者さんがお住まいの自治体でも似たようなことをしているかもしれませんので、事前にお調べになっておいて、困ったときにはそのようなところで相談するのも一案かと思います。
また、自治体の無料法律相談がなくとも、都道府県単位で「弁護士会」というものがありますので、そのようなところで、この手の問題に詳しそうな弁護士を教えてもらうのも一案です。


ご参考までに。
http://www.city.osaka.jp/shimin/kurashi/03/souda …

参考URL:http://www.city.osaka.jp/shimin/kurashi/03/souda …
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>僕はお金の管理はしていますが、個人で使ったことは指導を始めてから3年間一度もありませんし



タダで教えていて、金銭以外の対価ももらっていないということですか?
それなら大丈夫だと思います。

密告した人の勘違いだということを説明すればよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

タダで教えています
試合での審判のための自分の旅費交通費なども
先のために少しでも備品代などで残そうと思い
自分で出しています 
事務用品で必要なものを一度管理しているお金で
買ったくらいです これは上の人に話をして
許可をもらい買いました

密告した人は嫌がらせでしたのだと思います
だいたい誰かはわかるのですが
その人は僕が利益のために指導をしていないというのを
知っているはずなんですよね
困ったものです

お礼日時:2006/05/25 14:47

 きちんとそのクラブの帳簿を見せれば、単なるコーチで管理者だとわかるのでは?そこから給与をもらっているわけではないのだったら、大丈夫でしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます
教室をまかされていますが自分の利益のためにしているのでは
ないですからね
でも正直 ここに質問して回答をもらうまでは不安でした
ハローワークの人は、こちらの話を聞かずに一方的に
「全額返還」という言葉を使うんです
本当に精神的にまいりました
部外者から見たら上へ納めるお金や
会費の金額、施設使用料のことも
わからないでしょうけどね

補足日時:2006/05/25 14:37
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