No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除は、生計を一にしている家族であれば、まとめて申告をする事ができます。
ご質問の内容ですと、奥様が昨年分の収入に対して所得税を支払っていない、又は確定申告で所得税を支払う必要がないのであれば、奥さんが医療費控除をしても還付となる納めた所得税がありませんので、申告をしても還付にはなりません。そのような場合には、奥さんの医療費もまとめてご主人が医療費控除を申告することができます。なお、出産に伴って30万円の出産育児一時金が、加入している健康保険から支給されていると思いますが、支払った医療費から保険などで補填される金額は差し引くことになりますので、30万円を差し引いた医療費で医療費控除を申告する事になります。申告する方の所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた額が、医療費控除の対象となります。
No.3
- 回答日時:
一般には、税率の高い(収入の多い)人に集中して控除するのが「得」です。
還付されるのは「医療費」でなく、「税金」ですから、税金を納めていなければ還付のしようがありません。税率20%であれば医療費の10万超ぶん(12万であれば2万)の20%(この場合4000円)。税率「0%」であれば、2万×0=0円です。
通院のためのバス代とか、家庭で購入したバ○ドエイドみたいなものでも対象になります。
>去年はだんなの扶養家族ということで、税金を払っていません
これは去年の申告で一昨年の収入は少なかった、ということだと思いますが、今年の申告は去年の収入ですから、さかのぼって考える必要はありません。
No.2
- 回答日時:
生計が同じ家族であれはば、誰が医療費控除を受けてもかまいませんが、医療費控除は支払った所得税の範囲内で、税金が戻ってくる制度です。
したがって、奥様は昨年は税金を支払っていませんから、医療費控除をしても税金が戻らずね無駄になってしまいますから、ご主人が、医療費控除を申請した方が有利です。
医療費控除は、支払った医療費から出産育児一時金や、その他保険会社などからの給付金を差し引いた額が、ご主人の所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた額が、医療費控除の対象となります。
ご主人が、上記の計算で医療費控除が適用できる場合は、確定申告をすることになります。
確定申告に必要なものは、ご主人の源泉徴収票・印鑑・医療費の領収書・振込んでもらうご主人名義の銀行口座の番号のメモか通帳です。
これを、お近くの市役所か税務署に持参して申告をします。
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